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平成27年12月10日

介護保険制度のしくみ

  介護保険制度のしくみ     

  • 平成12年4月からスタートした社会保険制度です。
  • 制度の運営主体(保険者)は、市町村です。  
  • 介護保険の加入者(被保険者)は、40歳以上の方です。
  • 介護保険のサービスを利用するためには、市町村によって要介護認定又は要支援認定を受ける必要があります。
  • 介護保険では、在宅サービスと施設サービスを受けることができます。
  • サービスを利用した場合、自己負担(利用者負担)は、原則1割です。 ただし、平成27年8月から、一定以上の所得がある65歳以上の方の負担割合は2割に変更されます。

 保険者             

  市町(県内では、一部の市町が広域連合により介護保険事業の共同処理をしており、保険者数は22市町と3広域連合の25保険者となっています。)

 県内の介護保険の窓口

 被保険者

  市町の区域内に住所を有する65歳以上の方(第1号被保険者)及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方(第2号被保険者)は、原則として全員が被保険者となります。ただし、障害者支援施設などの介護保険適用除外施設に入所している方は、当分の間、介護保険の被保険者となりません。

 県内の介護保険適用除外施設一覧

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 地域包括ケア推進班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3327 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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