廃止届
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1 廃止にあたっての注意事項
2 提出書類・提出方法
3 その他
廃止にあたっての注意事項
〇事業所を廃止する場合は、利用者を次の事業所に確実に引き継いでください。
提出書類・提出方法
原則、電子申請(電子申請・届出システム)でご提出ください。| 提出書類 |
②事業所の廃止・休止に係る利用者の移管リスト(任意様式) ⇒ 記載例 |
| 提出方法 |
※詳細については、三重県ホームページ「介護保険事業所の指定申請等のウェブ入力・ 事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所に持参又は郵送でご提出ください。 提出部数:2部(県庁用と保健所・福祉事務所用) ※ 3部作成し、そのうち2部を提出してください。 残る1部は事業所の控として保管してください。 ※ 事業所控に受付印の押印を希望する場合は、提出書類2部に加え、 廃止・休止届出書のみ1部追加で添付してください。 郵送の場合は、必ず返信用封筒(切手貼付)を同封してください。 |
| 提出期限 | 廃止しようとする日の1か月前 |
その他
〇介護職員等処遇改善加算を算定している事業所で、廃止によって県内の介護保険事業所が
全てなくなり、年度内の加算の算定が見込まれない場合は、実績報告書の提出が必要です。
※「処遇改善関係」のページをご参照ください。
〇老人福祉法に基づく届出についても併せてご提出ください。
※「老人福祉法の届出」のページをご参照ください。
〇介護老人福祉施設については、廃止届ではなく指定辞退届を提出してください。
※「介護保険施設に特有の届出等」のページをご参照ください。