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指定更新

お知らせ

 指定更新の手続について、お知らせします。

  • 居宅系サービス

 <指定有効期間の満了日>
  令和6年1月1日 ~ 令和6年6月30日 の事業者の皆さまへ

  ○ 介護保険事業者の指定の更新手続き(居宅系)R6.1~6分 (R5.10.20)

 

  • 施設系サービス

  <指定有効期間の満了日>
  令和6年1月1日 ~ 令和6年6月30日 の事業者の皆さまへ

  ○ 介護保険事業者の指定(許可)更新手続(施設系) (R5.10.20)
 


指定更新時に指定有効期限を合わせる場合

 本県における指定更新手続きの取扱いについて、指定更新対象のサービスと、同一所在地で一体的に運営しているサービスとの指定有効期限が異なる場合、指定更新対象のサービスの更新時に指定有効期限を合わせて更新する旨の申し出を行うことで、更新後の指定有効期限を合わせることができることとします。 

指定有効期限を合わせることが可能な対象サービス

 ・同一種別の「居宅サービス」と「介護予防サービス」
 ・「(介護予防)福祉用具貸与」と「特定(介護予防)福祉用具販売」
 ※いずれも、同一事業所番号で一体的にサービス提供されていることが必要です。
 
 例)訪問看護と介護予防訪問看護の有効期限を合わせる
   今回更新対象のサービス:訪問看護 
               指定有効期間(平成30年2月1日~令和6年1月31日)
   同一所在地で行うサービス:介護予防訪問看護 
                指定有効期間(令和2年2月1日~令和8年1月31日)
 
 →訪問看護の更新申請時に、必要書類に加えて「指定有効期限を合わせて更新する旨の申出書」を提出する。
 →更新後、訪問看護・介護予防訪問看護の指定有効期間が、令和6年2月1日~令和12年1月31日となる。

手続き

 指定更新申請に必要となる書類に加えて、「指定有効期限を合わせて更新する旨の申出書」を提出してください。

様式

  (様式)指定有効期限を合わせて更新する旨の申出書 (記入例)

留意事項

 この取扱いについては、手続きに要する事務負担の軽減を目的とするものです。
 必ずしも指定有効期限を合わせて更新する必要はありませんので、指定有効期限を合わせない場合は、従来どおりサービスごとに更新の手続きを行ってください。

 

指定更新制度の概要

 平成18年4月の介護保険法改正により、介護サービスの質を担保するため、介護サービス事業者が、
指定基準等を遵守し、適切なサービス提供を行うことができるかを、定期的にチェックする必要がある
として、指定更新の制度が設けられました。
 指定の有効期間は、前回の指定(新規指定又は指定更新)を受けた日から6年間です。事業者は、
6年ごとに指定の更新を受けなければ、指定の効力を失うこととなります。

 

1 指定の有効期間満了日の考え方(例) 

指定日

平成30年4月1日

平成30年5月1日

・・・

平成31年4月1日


(サービスの提供)


(サービスの提供)

 


(サービスの提供)

有効期間満了日

令和6年3月31日

令和6年4月30日

・・・

令和7年3月31日

指定更新日

令和6年4月1日

令和6年5月1日

・・・

令和7年4月1日

 
<注>

  • 事業所の指定年月日及び有効期間満了日については、必ず把握しておいてください。
  • 有効期間満了日が近くなった事業所には、三重県長寿介護課から、指定更新手続についてご連絡します。

 

2 指定更新が受けられない場合

 次の場合は、指定の更新が受けられませんので、了解ください。

  • 事業所の指定基準(人員・設備・運営基準)を満たさない場合
  • 過去5年間に同一のサービス類型で指定の取消処分を受けた場合

 【サービス類型】 次の5種類です。
  ○居宅サービス    ○介護予防サービス
  ○介護老人福祉施設  ○介護老人保健施設   ○介護医療院

  
  事業所の指定基準(人員・設備・運営基準)、介護報酬については、
 「事業所の指定基準・介護報酬」のページをご参照ください。
 

 

3 指定更新手続の対象外サービス

  • 病院・診療所・薬局(保険医療機関・保険薬局)のみなし指定

  病院・診療所(医科) ・・・ (介護予防)訪問看護
                 (介護予防)訪問リハビリテーション
                 (介護予防)居宅療養管理指導
                 (介護予防)通所リハビリテーション
  病院・診療所(歯科) ・・・ (介護予防)居宅療養管理指導
  薬局         ・・・ (介護予防)居宅療養管理指導

  ⇒ 保険医療機関・保険薬局のみなし指定については、指定更新手続は不要です。
 

  • 介護老人保健施設・介護医療院、介護療養型医療施設のみなし指定

  介護老人保健施設・介護医療院 ・・・ (介護予防)通所リハビリテーション
                     (介護予防)短期入所療養介護

  ⇒ 本体施設が指定(許可)更新を受ければ、指定の更新があったものとみなされます。

       

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅サービス・介護人材班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2262 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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