変更届 Q&A
<目次> |
法人に関する変更
Q1 【項番3】 |
法人の形態が、NPO法人から株式会社に変更となります。 この場合、必要な手続きは「変更届の提出」で間違いありませんか。 |
A1 | 法人格が変わるため、①従前の事業所(NPO法人)に係る廃止届の提出及び②変更後の事業所(株式会社)に係る新規指定申請の双方の手続きが必要です。 ただし、有限会社から株式会社に変わる場合は、法人格が変わらない(同じ営利法人)ため手続きとしては変更届の提出となります。 なお、提出期限は、①廃止届は1か月前、②新規申請は指定を受ける日の前々月末日(10/1指定→8/31期限)と、手続きにより異なりますのでご注意ください。 |
Q2 【項番3】 |
事業所を運営する法人が合併(分割)することになりました。 この場合、必要な手続きは「変更届の提出」で間違いありませんか。 |
A2 | 法人が合併(分割)する場合は、上記「A1」と同様、①従前の事業所に係る廃止届の提出及び②変更後の事業所に係る新規指定申請の双方の手続きが必要です。 ただし、事業所の内容に変更がない場合は、新規指定申請書類の一部について省略できる場合があります。 詳細は、「介護護保険最新情報vol.862(事業所の吸収分割等に伴う事務の簡素化について)」でご確認ください。 なお、この場合、法人の合併(分割)についての経緯を確認させていただきますので、ご了承ください。 |
Q3 【項番4】 |
代表者(社長)の姓や住所が変わりました。 この場合も、添付書類として、履歴事項全部証明書、誓約書が必要でしょうか。 |
A3 | 同一人物のため、変更届出書の「変更の内容」欄に記載するのみでよく、添付書類は不要です。 |
事業所の設置に関する変更
Q4 【項番2】 【項番10】 |
10月1日付けで事業所を市内の別の場所に移転することとなりました。 この場合、変更届の提出は10月10日までに行えばよかったでしょうか。 |
A4 | 事業所の移転に伴い「設備に関する基準」を満たしているか、ひととおり確認する必要があります。 基準を満たしていない場合には改装等が必要となり日数も要することとなることから、あらかじめ当課への連絡が必須としているものです。 連絡により、図面等で「設備に関する基準」を確認します。その結果「問題ない」と県が判断したのちに、事業者から変更届を提出することとなります。この場合の提出期限は通常と同じ(問いの場合10/10)です。 |
Q5 【項番6】 |
同一建物の中で、事務室の場所のみが変更になりました。 この場合も、変更届が必要でしょうか。 |
A5 | 事務室の設置も「設備に関する基準」の項目のひとつです。 事業所において設置が必要な設備の変更となり、区画変更に該当するため、変更届の提出が必要です。 上記「A4」と同様、事前の連絡が必要となります。 |
Q6 【項番2】 【項番10】 |
事業所を津市から松阪市へ移転することとなりました。 事業所所在地等の変更として変更届を提出しますが、事業所番号も変更となるのでしょうか。 |
A6 | 事業所所在地の「市・郡」が変更になる場合、事業所番号も変更になります。 取り急ぎ、当課までご連絡ください。 変更届に加えて「指定居宅サービス事業所番号変更申請書」も提出してください。 【参考】 事業所番号の付番 <例> 2470166666 ⇒ 24:都道府県 / 7:サービス種類 / 01:市・郡 ※ 下5桁は、県の事業所台帳システムで自動採番されます。 |
Q7 【項番2】 【項番10】 |
事業所を鈴鹿市から亀山市へ移転することとなりました。 同じ保険者(鈴鹿亀山地区広域連合)内の移転ですが、事業所番号は変更になるのでしょうか。 |
A7 | 事業所所在地の「市・郡」が変更になるため、事業所番号も変更になります。 「A4」「A6」を参考に手続きしてください。 |
Q8 【項番2】 【項番10】 |
有料老人ホームと同一建物内で訪問介護と通所介護を実施していましたが、事情により訪問介護のみ市内の別の場所に移転することになりました。 これまで、訪問介護と通所介護の事業所番号は同じでしたが、訪問介護の移転により同一番号ではなくなるのでしょうか。 |
A8 | 同一の事業所番号となるのは、同一の所在地にある介護保険事業所・施設に限られます。このため、事業所所在地の「市・郡」が変更にならなくても、移転に伴い事業所番号は変更になります。 質問の場合、訪問介護の事業所番号が別番号になります。 「A4」「A6」を参考に手続きしてください。 |
人員に関する変更
Q9 【項番8】 |
管理者の姓や住所が変わりました。 この場合も、添付書類として、経歴書や誓約書の提出が必要でしょうか。 |
A9 | 同一人物のため、変更届出書の「変更の内容」欄に記載するのみでよく、添付書類は不要です。 |
Q10 【項番20】 |
訪問介護事業所の訪問介護員(管理者・サービス提供責任者以外の者)の姓や住所が変わりました。この場合も、変更届が必要ですか。 |
A10 | 同一人物のため不要です。 |
Q11 【項番10】 |
通所介護事業所ですが、常勤の理学療法士を4月1日付けで採用し、新たに個別機能訓練加算Ⅰを算定することになりました。 体制届は3月15日までに提出しますが、運営規程の従業者数が変更になるため、 体制届と同時に変更届も提出することになりますか。 |
A11 | 変更届の提出も必要です。変更届は、変更後10日以内の提出を原則としますが、変更前に体制届と同時に提出されても差し支えありません。ただし、体制届と変更届はあくまで別個のものであるため、それぞれ別々に作成のうえで(添付書類についても同様です)提出してください。 |
Q12 【項番10】 |
運営規程では介護職員10名と規定していますが、職員の退職に伴い3ヶ月前から9名体制で運営しています。 職員を募集していますがなかなか確保できず、このまま職員の補充ができない状態が続く場合、運営規程の変更が必要でしょうか。 |
A12 |
事業所として「介護職員10名が基本的な職員体制であり、補充するため職員募集等を行っている」ということであれば、その状態が仮に何ヶ月か続いたとしても運営規程を変更する必要はありません。 ただし、実態として職員確保が見込めない判断した場合には、職員体制の見直し(=運営規程の変更)を検討してください。 |
Q13 【項番10】 |
運営規程に定める従業者の員数と実人員との乖離が大きくなっても問題はありませんか。 |
A13 | 運営規程の従業者数は、事業所としての基本的な職員体制を定めるものであり、その数を大きく下回る又は上回る従業者を雇用することは想定されていません。 言い換えると、事業所は、原則として運営規程に基づき従業者を雇用することとなり、それとは異なる従業者数で運営する場合には、運営規程を変更する必要が生じます。 |
Q14 【項番10】 【項番20】 |
介護職員について、正規職員は退職の都度採用し、非常勤職員も随時雇用しているため、毎月人数が異なっている状況です。 運営規程には従業者の員数を記載していますが、毎月見直しが必要でしょうか。また、変更届もその都度提出が必要ですか。 |
A14 | 介護職員については、事業所や施設内で入れ替わりが頻繁に発生している実態がありますので、事業者の事務処理の手間を考慮して、その都度届出することは求めていませんが、少なくとも年に1回は、運営規程を改正したうえで変更届を提出してください。 なお、有資格の従業者についてもこれに準じた取扱いとしますが、異動内容が加算の算定開始や減算に該当する場合は、体制届に加えて変更届の提出が必須となりますので注意してください。 |
Q15 【項番10】 |
指定更新時などで、勤務形態一覧表の員数と運営規程の従業者数が異なっていても構いませんか。 |
A15 | 勤務形態一覧表に記載の実人員と運営規程に定める従業者数は必ずしも一致させる必要はありませんが、運営規程の記載人数が実際と大きく異なる場合、その状態が恒常化しているのであれば、運営規程を変更しその時点で変更届を提出する必要があります。 |
Q16 【項番10】 |
運営規程において、従業者の員数を例えば「介護職員〇名以上」と規定してもかまいませんか。 |
A16 | 最低基準を満たす範囲において「〇名以上」と運営規程に記載することを認めています。 この場合、例えば「介護職員10名以上」と記載があり、実際に「10名→11名」になったとしても変更届の提出は必要ありません。 しかしながら、前述の「介護職員10名」が最低基準であると仮定して、実際に介護サービスの現場で日々従事している介護職員数がこれとは異なる場合、事業所の職員体制を示す運営規程の表記として好ましくありません(仮に13名以上の介護職員が日々従事しているのであれば「13名以上」の表記が望ましい)ので注意が必要です。 |
Q17 【項番10】 |
運営規程に定める従業者数は、常勤・非常勤、専従・兼務の勤務形態区分ごとに記載する必要がありますか。 |
A17 | 運営規程には事業所の基本的な職員体制を明確に示す必要がありますので、原則、常勤・非常勤、専従・兼務の勤務形態区分ごとに員数を記載することとなります。 なお、実際の職員体制が運営規程に定める体制と異なったとしても、それが一時的なものであって、あくまでも運営規程が基本的な体制を示している場合は、運営規程を変更する必要はありません。 |
Q18 【項番10】 【項番20】 |
従業者の員数は、法令で定める最低基準の従業者数で運営規程に定めていましたが、退職により一時的にそれを下回りました。この場合、変更届の提出は必要ですか。 |
A18 | 運営規程の変更がない場合は変更届の提出は不要ですが、人員欠如により減算となる場合は、速やかに「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」を提出してください。 なお、法令で規定された人員基準は、あくまで最低基準を定めたものであり、事業者は常にその事業の運営の向上に努め、適切なサービスの提供に真に必要な職員体制を運営規程に記載するようにしてください。 (人員基準を満たさない期間が長期に継続し、県からの指導に従わない場合は行政処分の対象となります) |
Q19 【項番10】 |
施設系サービスの変更届に添付する「別紙①」は、勤務形態一覧表(実人員)に合わせるのですか、それとも運営規程に定める従業者数と合わせるのですか。 |
A19 | 勤務形態一覧表(実人員)と整合させてください。 なお、別紙①は、運営規程を変更する場合のほか、資格を必要とする職員を変更する場合にも添付してください(勤務形態一覧表を提出する場合は要提出)。 |
Q20 【項番20】 |
看護職員の入れ替えがあった場合、提出する変更届の添付書類はどのようなものが必要ですか。 |
A20 | 変更届の項目は「20 その他」とし、新たに採用する看護職員の資格証の写し、事業所全体の勤務形態一覧表(看護職員だけではなく全職種分)及び別紙①(施設系サービスのみ)を添付してください。 |
Q21 【項番20】 |
看護職員3名のうち1名が4月末に退職し、6月1日から補充の看護職員を採用しました。この場合、変更届を提出するタイミングはいつの時点になりますか。 |
A21 | 看護職員等、資格が必要な職種に係る人の入れ替えがあった場合、原則は採用時点で届出が必要ですが、人員基準に抵触しないことを前提に、事業者の事務処理の手間を考慮して介護職員に準じた取扱いを可能としています。 詳しくは「A14」を参照してください。 |
各サービス固有の変更
Q22 【項番6】 【項番10】 |
通所介護事業所ですが、改築により食堂兼機能訓練室を広げ、7月1日から利用定員を変更(25人→30人)します。 県には事前に内容を連絡したのちに、事業所の区画と運営規程の変更に伴う変更届を提出しますが、介護報酬の算定に係る事業所規模区分の変更(通常規模→大規模(Ⅰ))に伴う体制届の提出も必要でしょうか。 |
A22 | 通所介護(通所リハビリテーション)事業所の利用定員を変更する場合、年度途中に事業所の規模区分の変更は行いませんので、体制届の提出は必要ありません。詳細は次のHPでご確認ください。 「通所介護・通所リハビリ事業所の利用定員変更に係る規模区分の確認・変更について」 なお、定員変更に関わらず、年度切替時においては、事業所の規模区分を確認する必要があります。確認の結果、規模区分(通常規模型/大規模型(Ⅰ)/大規模型(Ⅱ))が変更になる場合は、体制届をご提出ください。 |
Q23 【項番20】 |
福祉用具貸与(特定福祉用具販売)事業所ですが、福祉用具の価格変更や商品追加を行う都度、変更届が必要でしょうか。 |
A23 | 年に1回程度の提出で差し支えありません。 ただし、福祉用具貸与に係る「減額利用料」を設定する場合は、その都度、提出が 必要となります。 ※「減額利用料」の扱いについては、平成27年3月27日厚生労働省通知「複数の福祉用具を貸与する場合の運用について」を参照ください。 |
Q24 【項番8】 |
介護老人保健施設及びみなし指定の短期入所療養介護、通所リハビリテーションの管理者が変更になります。 この場合の手続きとしては「介護老人保健施設管理者承認申請」を提出するのみでよいのでしょうか。 |
A24 | 介護老人保健施設については、事前に「介護老人保健施設管理者承認申請書」を作成・提出してください。(県で内容を確認し承認通知します) また、みなし指定の短期入所療養介護及び通所リハビリテーションについては、上記「介護老人保健施設管理者承認申請書」に設けた項目にチェックを入れていただくことで、みなし指定分に係る変更の届出も併せて提出されたとみなします。 |
Q25 【項番6】 |
介護老人保健施設(短期入所療養介護)と通所リハビリテーションで共用する浴室を増築しました。 どのような手続きが必要でしょうか。 |
A25 | 介護老人保健施設については、事前に「介護老人保健施設開設許可事項変更申請書」を作成・提出してください。(県で内容確認し承認通知します) 短期入所療養介護及び通所リハビリテーションについては、変更後10日以内に変更届の提出が必要となります。 |