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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令の交付について

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和3年政令第40号)が令和3年2月25日に公布され、令和3年4月1日より施行されることとなりました。
 改正内容については、次のとおりですが、厚生労働省からの通知をご確認のうえ適切に取り扱っていただきますようお願いいたします。

 改正内容
  へき地の医療機関への看護師等の派遣について
  社会福祉施設等への看護師の日雇派遣について

    厚生労働省からの通知

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 施設サービス班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2235 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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