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事業所の指定基準・介護報酬

 
 1 指定基準の概要

 2 介護保険法令及び厚生労働省の省令・告示・通知等 

 3 三重県の条例等

 4 管理者の責務と人員の配置に関する共通事項

 5 自己点検シート


令和3年度 介護報酬等改定 関連情報

1 指定基準の概要

●指定基準は、あくまで必要な最低限度の基準を定めたものです。
 事業者におかれては、常に事業運営の向上に努めてください。
●指定基準及び介護報酬については、介護保険法令及び厚生労働省の省令・告示・通知、三重県の条例等
 に定められています。
 次の①~⑯は、あくまで指定基準の概要を早見表にまとめたものです。
 事業者におかれては、関係ホームページや参考書籍等も常に参照し、適切な事業運営に努めてください 。  

 事業所の指定基準(人員・設備・運営基準)は、サービスの種類によって異なります。
 各サービスの指定基準の概要は、次の①~⑯のとおりです。

【居宅サービス(介護予防サービス)】 【介護保険施設】
  ① 訪問介護
  ② 訪問入浴介護
  ③ 訪問看護
  ④ 訪問リハビリテーション
  ⑤ 居宅療養管理指導
  ⑥ 通所介護
  ⑦ 通所リハビリテーション
  ⑧ 短期入所生活介護
  ⑨ 短期入所療養介護
  ⑩ 特定施設入居者生活介護
  ⑪ 福祉用具貸与
  ⑫ 特定福祉用具販売
  ⑬ 介護老人福祉施設
  ⑭ 介護老人保健施設
  ⑮ 介護医療院
  ⑯ 介護療養型医療施設

   ※ <居宅系サービス> 「運営基準」各項目に係る「厚生労働省令/三重県条例・規則」の
               「条文(条数)」と「実施主体」 早見表

   ※ 施設系サービスにおける開設当初の人員基準について

 

2 介護保険法令及び厚生労働省の省令・告示・通知等

 介護保険法等の関係法令、及び指定基準や介護報酬に係る厚生労働省の省令・告示・通知等については、
厚生労働省等の関係ホームページに掲載されていますので、必要に応じてご参照ください。

 令和3年度介護報酬改定について
  ※ 指定基準省令、介護報酬告示及び解釈通知をはじめ、令和3年度の介護報酬改定に関する
    各種の通知等が掲載されています。
 
 令和3年度報酬改定における改定事項について
  ※ 令和3年度の介護報酬改定に係る改定事項の概要が示されています。

 

 介護保険法令


 介護保険法 / 介護保険法施行令 / 介護保険法施行規則
 

 指定基準省令(人員・設備・運営基準) ・ 解釈通知

サービス種類

基準省令

解釈通知

訪問介護

 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について
令和3年度改正

 

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護

通所リハビリテーション

福祉用具貸与
特定福祉用具販売 

短期入所生活介護

短期入所療養介護

特定施設入居者生活介護

介護老人福祉施設

 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について
令和3年度改正

 

 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について

介護老人保健施設

 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について
令和3年度改正

介護医療院  介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準  介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について
令和3年度改正

介護療養型医療施設

 健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定
によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準

 健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定
によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について

介護予防訪問入浴介護

 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について
令和3年度改正

 

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導

介護予防通所リハビリテーション

介護予防福祉用具貸与
特定介護予防福祉用具販売

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護

介護予防特定施設入居者生活介護

 

 介護報酬告示 ・ 解釈通知

サービス種類

報酬告示

解釈通知

訪問介護  指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

 
 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(令和3年度改正
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所介護
通所リハビリテーション
福祉用具貸与
短期入所生活介護  指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(令和3年度改正
短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護
介護老人福祉施設 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準
介護老人保健施設
介護医療院
介護療養型医療施設
介護予防訪問入浴介護 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(令和3年度改正
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防居宅療養管理指導
介護予防通所リハビリテーション
介護予防福祉用具貸与
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護
介護予防特定施設入居者生活介護

 

 指定基準・介護報酬 Q&A

  ※ 介護保険制度の施行当時(平成12年)からのQ&A集です。

 

 介護給付費単位数等サービスコード表

   ※ WAM-NET(ワム・ネット)(独立行政法人福祉医療機構)のページに掲載されています。

  

 その他

  ※ 介護保険制度等に係る各種の省令・告示・通知等が掲載されています。   

  ※ 介護保険制度等に係る各種の情報が掲載されています。

  ※ 厚生労働省から随時に発信される「介護保険最新情報」、厚生労働省関係の
    各種会議の資料等が掲載されています。
  ※ 「介護保険最新情報」については、三重県長寿介護課ホームページ内の
    「介護保険最新情報(厚生労働省通知)」にも掲載されています。

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3 三重県の条例等

 県では、介護保険事業所・施設の指定基準(人員・設備・運営に関する基準)に係る条例を制定し、平成25年4月1日付け(介護医療院は平成30年4月1日付け)で施行しています。

  【居宅サービス】 【介護保険施設】 【介護予防サービス】

 内容的には大部分が、

 ● 厚生労働省の基準省令 → 三重県の条例及び施行規則
 ● 厚生労働省の解釈通知 → 三重県の基準要綱

へ受け継がれていますが、三重県条例等において、県独自に規定された項目もあります。

 三重県条例等については、「事業所の指定基準に係る三重県条例等について」のページをご参照ください。

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4 管理者の責務と人員の配置に関する共通事項

 各サービスの指定基準には、管理者の責務として、次のことが規定されています。

  • 事業所の管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。
  • 事業所の管理者は、事業所の従業者に運営に関する基準の規定を遵守させるために、必要な指揮命令を行う。

 管理者の兼務や人員の配置に関する各サービスの共通事項として、以下に具体的な扱いを示します。
 

1 管理者の兼務

 事業所の管理者の兼務については、三重県の考え方として、次の(1)又は(2)の何れかのみの
兼務に限り、可能としています。((1)と(2)の両方の兼務は不可です。)
 もっとも、事業所の管理業務に支障がないと認められる場合に限ります。
 また、管理者は常勤であることが必要です。

 (1)同一事業所内における従業者との兼務
     例) 訪問介護の管理者が、サービス提供責任者を兼務。

 (2)併設する他の事業所の管理者との兼務(管理者同士の兼務)
     ※ 併設とは、事業所同士が「同一建物内」「同一(隣接)敷地内」「道路を隔てて隣接」
       の何れかの場合に限ります。
     例) 訪問介護の管理者が、同一敷地内にある通所介護の管理者を兼務。

 具体的な事例については、「介護保険事業所における管理者の兼務」をご参照ください。
 

2 常勤職員

 常勤職員の勤務時間数は、事業所ごとに定めるものです。
 例えば、常勤職員に係る1日の勤務時間を8時間、1週の勤務日数を5日と定めた事業所における
常勤職員の1週間の勤務時間は、8時間×5日=40時間となります。

 1週間の勤務時間が32時間に達しない場合は、常勤職員とみなすことができません。
 指定基準上、サービスの種類にかかわらず、事業所には、管理者をはじめとする常勤職員が、
最低でも1人は必要とされていますので、常勤職員の1週間の勤務時間は、32時間以上に定める
必要があります。
 

3 「常勤・非常勤」及び「専従・兼務」

 従業者の「常勤・非常勤」「専従・兼務」の別については、事業所ごとの勤務形態で判断します。
 事業者における雇用形態等とは異なりますので、ご注意ください。

  例) A法人が常勤雇用(月~金/8時間×5日=40時間勤務)する介護福祉士B氏

     月・火・水 → C訪問介護(常勤:40時間)の訪問介護員
     木・金   → D通所介護(常勤:40時間)の生活相談員(木)、介護職員(金)

     C訪問介護 ⇒ 「非常勤・専従」
     D通所介護 ⇒ 「非常勤・兼務」

     ○ B氏の1週の勤務時間について、C訪問介護では24時間、D通所介護では
       16時間止まりです。ともに事業所としての常勤の勤務時間(40時間)を
       満たしていないため「非常勤」となります。

     ○ B氏の従事する職種について、C訪問介護では訪問介護員のみに従事のため「専従」、
       D通所介護では生活相談員と介護職員の2職種に従事のため「兼務」となります。

 管理者の兼務と「常勤・非常勤」「専従・兼務」の関係は、次のとおりです。

  例) 上記「1 管理者の兼務」の(1) ⇒ 訪問介護「常勤・兼務」
           〃      (2) ⇒ 訪問介護、通所介護ともに「常勤・専従」

     ○ (1)の場合、訪問介護事業所内で管理者とサービス提供責任者の2職種に従事の
       ため「兼務」となります。

     ○ (2)の場合、訪問介護、通所介護ともに、事業所内では管理者のみに従事の
       ため「専従」となります。また、両事業所の管理業務は、同時並行的に行われる
       ため、ともに「常勤」となります。

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5 自己点検シート

  • 指定基準のチェック表(県長寿介護課)
  • 各種加算に係る自己点検シート(厚生労働省)

 指定基準について、県長寿介護課にて、サービスごとの「指定基準に係るチェック表」を作成しました。
 介護報酬については、厚生労働省から、サービスごとの「各種加算に係る自己点検シート」が示されて
います。(準備中)
 事業者におかれては、事業所ごとに、管理者が中心となって、これらの点検シート(次表に掲載)も
活用し、指定基準及び介護報酬に係る定期的なチェックを行ってください。

 

指定基準のチェック表

各種加算に係る自己点検シート
(準備中 

訪問介護 訪問介護  
訪問入浴介護 訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介護

訪問看護 訪問看護 介護予防訪問看護
訪問リハビリ 訪問リハビリ 介護予防訪問リハビリ
通所介護 通所介護  
通所リハビリ 通所リハビリ 介護予防通所リハビリ
短期入所生活介護(単独型)
短期入所生活介護(空床型・併設型)
短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護
短期入所療養介護(⑬⑭⑮参照) 短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護
特定施設生活介護 特定施設生活介護 介護予防特定施設生活介護
福祉用具貸与 福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与
特定福祉用具販売    
介護老人福祉施設 介護老人福祉施設  
介護老人保健施設 介護老人保健施設  
介護医療院 介護医療院  
介護療養型医療施設 介護療養医療施設  

  ※ 指定基準のチェック表について、介護予防サービスにも準用してください。
  ※ 指定基準のチェック表の項目に係る条文は、厚生労働省令の条文です。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅サービス・介護人材班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2262 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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