防火管理者・防災管理者について
概要
<防火管理者>
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、複合用途防火対象物(雑居ビル等)、その他多数の者が出入りし、勤務し、又は居住する防火対象物(建築物等)の管理権原者は、防火管理者を選任し消防機関に届出をする必要があります。
また、選任された防火管理者には、消防計画の作成・消防訓練の実施・施設設備の点検や維持管理などの業務が義務づけられています。
<防災管理者>
大規模・高層の建築物等において、地震その他の「火災以外の災害」による被害を軽減するため、防災管理対象物の管理権原者は、有資格者の中から防災管理者を選任・届出して、防災管理に係る消防計画の作成のほか防災管理上必要な業務を計画的に行わせなければなりません。
防火管理と防災管理の消防法上の相違点は、「火災による被害の防止・軽減」と「地震等の火災以外の災害による被害の軽減」にありますが、防火対策と防災対策との一元化を図るため、防災管理対象物においては、「防火管理者が行うべき防火管理業務は、防災管理者が行うこと」とされています。
資格
防火管理者の資格は、防火に関する講習会の課程を修了した者など一定の資格を有し、かつ、防火対象物において防火上必要な業務を適切に遂行できる地位を有する者となっています。
防災管理者の資格は、防火に関する講習会及び防災管理講習会の課程を修了した者など一定の資格を有し、かつ、防災管理対象物において防災管理業務を適切に遂行できる地位を有する者となっています。
講習会
県内の消防本部が実施する防火管理者資格講習及び防災管理講習の日程は、下記のとおりです。
(詳細については、各消防本部に問い合わせください。)
令和6年度防火管理講習会・防災管理講習会実施予定
令和6年度防火管理講習会実施予定表(PDFファイル)<令和6年7月25日現在>
令和6年度防災管理講習会実施予定表(PDFファイル)<令和6年3月18日現在>
このほかにも一般財団法人 日本防火・防災協会が防火管理講習会・防災管理講習会を開催しています。