あなたの家に住宅用火災警報器を設置しましょう!
消防法および市町等の条例により、三重県内では全ての住宅に「住宅用火災警報器」等の設置が義務付けられています(設置および維持基準については、市町等条例で定められています)。
- 新築住宅…平成18年6月1日から設置が必要となりました。
- 既存住宅…平成20年6月1日から設置が必要となりました(三重県内市町)。
三重県 設置率:79.3%(全国第39位) 条例適合率:61.4%(全国第34位)
全国平均 設置率:84.5% 条例適合率:66.2%
設置率等の詳細は、総務省消防庁ホームページをご覧ください。
設置率:市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分のうち、一箇所以上設置されている
世帯(自動火災報知設備等の設置により住宅用火災警報器の設置が免除される世帯を含む。)の全世
帯に占める割合。
条例適合率:市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分全てに設置されている世帯(同
上)の全世帯に占める割合。
◎取り付け方は?
「住宅用火災警報器」は、天井や壁に取り付けることができます。
詳しくは取扱店へ相談したり、取扱説明書をよく読んで、正しい位置に取り付けましょう。
特に次の点に注意してください。
《住宅用火災警報器の取り付け方(例)》
契約トラブルに関するお問い合わせはこちらに
住宅用火災警報器は、クーリングオフの対象となっています。詳細については「三重県消費生活センター」へお問い合わせください。
電話 059-228-2212、ホームページhttp://www.pref.mie.lg.jp/shouhi/hp/
受付時間:土日祝日を除く、9時から16時まで
機器購入に関するお問い合わせはこちらに
住宅防火対策推進協議会 http:/www.jubo.jp/ [詳細はサイトをご覧ください]
住宅用火災警報器に関するご質問などは、下記の「住宅用火災警報器相談室」へお気軽にご相談ください。
フリーダイヤル0120-565-911 受付時間:土日祝日を除く、9時から17時まで(12時から13時を除く)
三重県内関係機関
機関名 | 電話番号 |
---|---|
三重県防災対策部 消防・保安課 |
059-224-2108 |
0594-24-5279 |
|
四日市市消防本部 |
059-356-2008 |
菰野町消防本部 |
059-394-3238 |
鈴鹿市消防本部 |
059-382-9160 |
亀山市消防本部 |
0595-82-9492 |
津市消防本部 |
059-254-0354 |
松阪地区広域消防組合消防本部 |
0598-25-1412 |
伊勢市消防本部 |
0596-25-1268 |
鳥羽市消防本部 |
0599-25-2821 |
志摩市消防本部 |
0599-43-1418 |
紀勢地区広域消防組合消防本部 |
0598-82-3613 |
三重紀北消防組合消防本部 |
0597-22-2051 |
熊野市消防本部 |
0597-89-0994 |
伊賀市消防本部 |
0595-24-9105 |
0595-63-1412 |
|
(一財)三重県消防設備安全協会 |
059-226-8726 |
三重県住宅防火対策推進協議会(事務局:三重県防災対策部 消防・保安課)