三重県特定不妊治療費助成事業
<不妊専門相談センターに関するお知らせ >
令和2年9月から、三重県不妊専門相談センターの相談時間が変わりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症に係る三重県特定不妊治療費助成事業に関するお知らせ>
令和2年8月から「新型コロナウイルス感染症に係る三重県特定不妊治療費助成事業」に関する申請受付を開始します。詳しくはこちらをご覧ください。
特定不妊治療を受けられたご夫婦に対し、費用の一部を助成します。
【重要なお知らせ】(※申請期間が終了しました。)
新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言発令に鑑み、治療を終了した日から起算して60日目が令和2年4月1日以降のものについて、令和2年9月30日まで、遅延理由書の添付による申請を可能といたします。
(※治療終了日が、令和2年2月2日~令和2年3月31日のもの)
該当する方は、各市町の窓口に申請いただきますようお願いいたします。
【新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特定不妊治療費助成の所得要件の取扱い
について】
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、令和2年度における特定不妊治療費助成の所得要件を下記のとおり取り扱います。
①「夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)が730万円未満である場合を満たさな
い」場合であっても、新型コロナウイルスの影響により所得が急変し、夫及び妻の本年の所得の合計額が730万円未
満となる見込みの場合は、助成の対象とします。
②新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期し、申請が6月以降となった場合に、前々年の所得が730万円
未満であって、前年の所得が730万円以上となる夫婦については、前々年の所得をもって助成の対象とします。
特定不妊治療とは?
不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精をいいます。
採卵以前に治療を中止したものは助成の対象にはなりません。
(ただし、採卵前に男性不妊治療を実施し、精子が採取できなかったため治療が終了した場合は男性不妊治療費に限り助成の対象となります。)
助成を受けることができる方
以下のすべての要件を満たしている方が対象です。
- 治療開始時点で法律上の夫婦であること。
- 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断されたもの。
- 夫婦双方またはどちらか一方が三重県内に住所を有していること。
- 指定医療機関で治療をうけたもの。
- 前年の夫婦の所得合計額が730万円未満であること。(所得額の計算方法)
- 治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること。
助成の内容
(1)助成限度額
- 1回の治療につき15万円(別表C、Fの治療は7万5千円)を限度に助成が受けられます。
- 初回の治療に限り、30万円を限度に助成額を拡大します(別表C、Fの治療を除く)。
- 特定不妊治療(別表Cの治療を除く)の一環として男性不妊治療(※)を行った場合、15万円(初回の治療に限り30万円)を上限に上乗せして助成します。ただし、初回の治療に限り30万円の助成は、平成31年4月1日以降に治療が開始されたものに限ります。
※「精巣または精巣上体から精子を採取する手術」を指します。
例)精巣内精子生検採取術(TESE)、精巣上体内精子吸引術(MESA)、顕微鏡下精巣内精子採取術(MD-TESE)等

(2)助成回数等
平成28年度から、年齢に応じて助成回数が変更となりました。
【厚生労働省】特定不妊治療費助成制度の改正について
初めて助成を受ける際の 治療開始時の妻の年齢 |
助成回数 |
---|---|
40歳未満 | 年間制限なく43歳になるまでに通算6回まで |
40歳以上43歳未満 | 年間制限なく43歳になるまでに通算3回まで |
43歳以上 | 助成対象外 |
・助成回数には、三重県以外の都道府県、政令指定都市、中核市からの助成も含めます。
・妻の年齢が43歳以上で開始した治療は助成対象外になります。
・平成27年度までに通算5年に達したときは、通算回数に満たない場合も助成対象外になります。
◆新型コロナウイルス感染防止の観点から、一定期間治療を延期した場合、時限的に年齢要件を緩和します。
①対象者
治療期間初日の妻の年齢 「43歳未満」→「44歳未満」
※令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観
点から治療を延期したもの
②通算回数
初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が40歳未満の場合:6回(40歳以上:通算3回)
↓
初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が41歳未満:6回
※令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観
点から治療を延期したもの
ご注意(必ずお読みください)
|
申請書類
申請に必要な書類は次のとおりです。
- 特定不妊治療費助成事業申請書
→申請者の方がご記入いただく書類です。 - 特定不妊治療費助成事業受診等証明書
→特定不妊治療を行った指定医療機関に証明を依頼してください。 - 医療機関が発行する領収書(コピー不可)
- 世帯全員の住民票
→夫婦の氏名、生年月日、性別、続柄、現住所、住民となった年月日、前住所を確認する必要がありますので、これらの記載を省略しないようご注意ください。申請日から3カ月以内に発行されたものを提出してください。 個人番号(マイナンバー)の記載された住民票を受け取ることはできませんので提出しないようご注意ください。 - 「控除額が記載された所得・課税証明書」
→1月から5月までは前々年分所得にかかる証明書、6月から12月までは前年分所得にかかる証明書をご夫婦それぞれについて提出してください。また、所得がない場合でも提出してください。 - 戸籍謄本
→三重県へ初めて申請される時は戸籍謄本の提出が必須です(※婚姻の日付を確認するためです)。2回目以降の申請であっても、住民票で夫婦であることが確認できない場合は戸籍謄本を提出してください。申請日から3カ月以内に発行されたものを提出してください。いずれも住民票も合せて必要です。
申請書様式1、2は原則、県内指定医療機関および各申請窓口に備え付けてあります。
また、このページからダウンロードすることもできます。
申請書ダウンロード
4、5、6はお住まいの市役所または町役場等で発行を受けてください。
5、6は前住所地や本籍地の市役所または町役場等で発行してもらう必要がある場合もあります。
※申請は、治療が終了した日(=妊娠判定検査の日)から起算して60日以内に行なって下さい。(妊娠判定結果の有無は問いません。)
また、治療を中断した場合は、中断した日から60日以内に申請を行なって下さい。
Q&A・・・よくある質問、申請の際の注意事項など。申請前にご確認ください。
やむを得ない理由がある場合は、60日を超えても申請が可能ですが、治療が終了した日の属する年度内に限ります。できるだけ早く申請いただきますようよろしくお願いします。
申請窓口とお問い合わせ先
申請受付はお住まいの市町で行っています。
(申請窓口の場所は、事前にご確認ください。)
市町名 |
担当課 |
電話番号 |
---|---|---|
子ども未来課 |
0594-24-1491 |
|
健康推進課 |
0594-86-7824 |
|
保健センター |
0567-68-6119 |
|
子ども家庭課 |
0594-86-2872 |
|
こども保健福祉課 |
059-354-8083 |
|
子ども家庭課 |
059-391-1124 |
|
子育て健康課 |
059-377-5652 |
|
健康推進課 |
059-365-1399 |
|
子ども政策課 |
059-382-7661 |
|
長寿健康課 |
0595-84-3316 |
|
保険医療助成課 |
059-229-3158 |
|
健康づくり課 |
0598-20-8087 |
|
健康福祉課 |
0598-38-1114 |
|
健康あゆみ課 |
0596-52-7115 |
|
町民福祉課 |
0598-82-3783 |
|
健康課 |
0596-27-2435 |
|
健康福祉課 |
0599-25-1146 |
|
健康推進課 |
0599-44-1100 |
|
保健福祉課 |
0596-58-8000 |
|
保健こども課 |
0596-62-1112 |
|
健康福祉課 |
0598-86-2216 |
|
子育て・福祉課 |
0599-66-1114 |
|
健康推進課 |
0595-22-9653 |
|
健康・子育て支援室 |
0595-63-6970 |
|
福祉保健課 |
0597-23-3871 |
|
福祉保健課 |
0597-46-3122 |
|
健康・長寿課 |
0597-89-3113 |
|
健康福祉課子ども家庭室 |
05979-3-0508 |
|
みらい健康課 |
0735-33-0355 |
お住まいを管轄する保健所でも、申請を受付しています。
市町による上乗せ助成等
※前年の夫婦の所得合計額が400万円未満の場合、市町から上限10万円の上乗せ助成があります。 ※実施の有無や詳しい助成内容については、各市町の不妊治療費助成担当課へお問い合わせください。 |
指定医療機関
県外の医療機関で受けた治療についても、助成を受けることができます。ただし、受診された医療機関が、その所在地の都道府県等から指定を受けていることが必要です。
(参考)県外の指定医療機関
三重県内の指定医療機関
指定医療機関名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
医療法人尚徳会ヨナハ産婦人科小児科病院 | 桑名市和泉字イノ割219 | 0594-27-1703 |
慈芳産婦人科 | 四日市市ときわ4-4-17 | 059-353-0508 |
医療法人尚豊会みたき総合病院 | 四日市市生桑町菰池458-1 | 059-330-6000 |
こうのとりWOMEN'S CAREクリニック | 四日市市諏訪栄町176番地 ローレルタワーシュロア四日市204 |
059-355-5577 |
鈴鹿市磯山3丁目9-17 |
059-380-0018 |
|
三重大学医学部付属病院 | 津市江戸橋2丁目174 | 059-232-1111 |
医療法人西山産婦人科 | 津市栄町4丁目72 | 059-229-1200 |
済生会松阪総合病院 | 松阪市朝日町一区15-6 | 0598-51-2626 |
医療法人森川病院 | 伊賀市上野忍町2516-7 | 0595-21-2425 |