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平成28年01月07日

成年後見制度

成年後見制度とは

 成年後見制度とは認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分ではない方(ここでは「本人」といいます。)について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、契約や財産管理などの法律行為等を行なう際などにおいて、本人を法律的に支援する制度です。

成年後見人等の役割

 成年後見人等は、本人の利益を考えて本人の代理として契約などの法律行為を行なったり、本人が自分で法律行為を行なう際には同意をしたり、本人が同意を得ずに行なった不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人の利益を保護することが役割です。 
 なお成年後見人等は、本人に代わって法律行為を行なうことが役割であり、実際の介護などを行うものではありません。

成年後見人等の選任

 成年後見人等には本人の状態に応じて、家庭裁判所が選任します。
 成年後見人等には、本人の親族、法律・福祉の専門家、福祉関係の公益法人などから選ばれます。
 また、成年後見人等が複数選任されたり、成年後見人等を監督する成年後見監督人が選ばれることもあります。

成年後見制度利用の申し立て人

 成年後見制度利用については、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官などが申し立てることができます。
 身寄りがないなどの理由で申し立てる人がいない場合は、市町村長が申し立てることができます。 

法定後見と任意後見

法定後見 

 法定後見では、申立により家庭裁判所が成年後見人(判断能力が全くない方)、保佐人(判断能力が著しく不十分な方)、補助人(判断能力が不十分な方)の選任を行います。

○法定後見制度の種類

 

後 見

保 佐

 補 助

対象者

 

判断能力が全くない方  

 

判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方

援助者

 

成年後見人

 

保佐人 補助人
申立者

本人、配偶者、四親等内の親族等。市区町村長が申し立てることもできます。 

 

 ※ 四親等内の親族とは、主に次の方たちです。

     ・親、祖父母、子、孫、ひ孫   ・兄弟姉妹、甥、姪

     ・おじ、おば、いとこ        ・配偶者の親・子・兄弟姉妹

任意後見

  任意後見では、本人があらかじめ任意後見人を選任しておき、判断能力が不十分な状態になった場合に備えておくものです。
    本人は任意後見人との任意後見契約を、公証人が作成する公正証書において結んでおくことによって、判断能力が不十分になったときに、適切な保護・支援を受けることが可能になります。

  成年後見制度の窓口等

〇 成年後見制度に関する主なお問い合わせ先です。 

○津家庭裁判所(成年後見等に関する申立て手続のご案内)
  ※トップページの「裁判手続きを利用する方へ」から「手続案内」にお進みください。

○三重弁護士会 高齢者・障がい者支援センター 
  津市中央3-23 (電話)059-228-2232                                          

○社会福祉士会 ぱあとなあみえ 
    津市桜橋2丁目131 三重県社会福祉会館4F (電話)059-253-6009

○司法書士会 成年後見センター・リーガルサポート三重  
    津市丸之内養正町17番17号 (電話)059-224-5171

○行政書士会 コスモス成年後見サポートセンター三重県支部  
    津市広明町328 津ビル2階 (電話)059-226-3137

○各市町の地域包括支援センター、社会福祉協議会  
 

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 地域包括ケア推進班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3327 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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