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事業準備のための土地の立ち入りにかかる許可

法令名 土地収用法
法令番号 C26-219
根拠条項 第11条第1項
許認可等の種類 事業準備のための土地の立ち入りにかかる許可
審査基準 土地収用法第11条第1項の規定によって立入の許可の申請があった事業が同法第3条各号の1に掲
げる事業に該当しない場合又は立ち入ろうとする土地の区域及び期間が当該事業の準備のために必要
な範囲をこえる場合でないこと。
添付資料(PDF)
標準処理期間 未設定

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 土地収用法
法令番号 C26-219 根拠条項 第11条第1項 担当室等 公共用地課
許認可等の種類 事業準備のための土地の立ち入りにかかる許可
[審査基準]
土地収用法第11条第1項の規定によって立入の許可の申請があった事業が同法第3条各号の1に掲
げる事業に該当しない場合又は立ち入ろうとする土地の区域及び期間が当該事業の準備のために必要
な範囲をこえる場合でないこと。
[標準処理期間]
未設定

(部局名:公共用地課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 公共用地課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2669 
ファクス番号:059-224-2809 
メールアドレス:yochi@pref.mie.lg.jp 

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