法令名 | 土地収用法 |
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法令番号 | C26-219 |
根拠条項 | 第30条第3項 |
処分の概要 | 事業廃止又は変質についての職権による告示 |
処分基準 | 起業者が事業の全部又は一部を廃止し、又は変更したために土地を収用し、又は使用する必要がなく なったことを知ったとき。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 土地収用法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C26-219 | 根拠条項 | 第30条第3項 | 担当室等 | 公共用地課 |
処分の概要 | 事業廃止又は変質についての職権による告示 | ||||
[処分基準]
起業者が事業の全部又は一部を廃止し、又は変更したために土地を収用し、又は使用する必要がなく
なったことを知ったとき。 |
(部局名:公共用地課)