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事業廃止又は変質についての職権による告示

法令名 土地収用法
法令番号 C26-219
根拠条項 第30条第3項
処分の概要 事業廃止又は変質についての職権による告示
処分基準 起業者が事業の全部又は一部を廃止し、又は変更したために土地を収用し、又は使用する必要がなく
なったことを知ったとき。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 土地収用法
法令番号 C26-219 根拠条項 第30条第3項 担当室等 公共用地課
処分の概要 事業廃止又は変質についての職権による告示
[処分基準]
起業者が事業の全部又は一部を廃止し、又は変更したために土地を収用し、又は使用する必要がなく
なったことを知ったとき。

(部局名:公共用地課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 公共用地課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2669 
ファクス番号:059-224-2809 
メールアドレス:yochi@pref.mie.lg.jp 

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