法令名 | 土地収用法 |
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法令番号 | C26-219 |
根拠条項 | 第138条第1項 |
許認可等の種類 | 事業の認定(権利、物件及び土石砂れきの収用又は使用に関する準用) |
審査基準 | 1 事業が土地収用法第3条各号の1に掲げるものであること。 2 起業者が当該事業を遂行する充分な意志と能力を有する者であること。 3 事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること。 4 土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるものであること |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 3ヶ月 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 土地収用法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C26-219 | 根拠条項 | 第138条第1項 | 担当室等 | 公共用地課 |
許認可等の種類 | 事業の認定(権利、物件及び土石砂れきの収用又は使用に関する準用) | ||||
[審査基準]
1 事業が土地収用法第3条各号の1に掲げるものであること。
2 起業者が当該事業を遂行する充分な意志と能力を有する者であること。 3 事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること。 4 土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるものであること |
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[標準処理期間]
3ヶ月
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(部局名:公共用地課)