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使用料等の減免

法令名 三重県法定外公共用財産等使用料等徴収条例
法令番号 MP12-15
根拠条項 第4条
許認可等の種類 使用料等の減免
審査基準 三重県法定外公共用財産等使用料等徴収条例第4条
1 知事は、次の各号のいずれかに該当する事業に係る使用料等については、これを減額又は免除する
こたができる。使用等の許可を受けた者が生活保護法第6条第1項の被保護者である場合の使用料等
についても同様とする。
(1) 漁業
(2) 鉄道事業法第8条第1項の鉄道施設及び軌道法第1条第1項の軌道に関する施設に係る事業
(3) その他公益上特に必要があると認められる事業
2 前項に規定する場合のほか知事が特に必要と認めたものに係る使用料等については、これを減額又
は免除することができる。
添付資料(PDF)
標準処理期間 14日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 三重県法定外公共用財産等使用料等徴収条例
法令番号 MP12-15 根拠条項 第4条 担当室等 公共用地課
許認可等の種類 使用料等の減免
[審査基準]
三重県法定外公共用財産等使用料等徴収条例第4条
1 知事は、次の各号のいずれかに該当する事業に係る使用料等については、これを減額又は免除する
こたができる。使用等の許可を受けた者が生活保護法第6条第1項の被保護者である場合の使用料等
についても同様とする。
(1) 漁業
(2) 鉄道事業法第8条第1項の鉄道施設及び軌道法第1条第1項の軌道に関する施設に係る事業
(3) その他公益上特に必要があると認められる事業
2 前項に規定する場合のほか知事が特に必要と認めたものに係る使用料等については、これを減額又
は免除することができる。
[標準処理期間]
14日

(部局名:公共用地課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 公共用地課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2669 
ファクス番号:059-224-2809 
メールアドレス:yochi@pref.mie.lg.jp 

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