法令名 | 三重県法定外公共用財産等使用料等徴収条例 |
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法令番号 | MP12-15 |
根拠条項 | 第6条 |
許認可等の種類 | 使用料等の返還 |
審査基準 | 三重県法定外公共用財産等使用料等徴収条例第6条 納付された使用料等は、返還しない。ただし、知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用 料等を納付した者の申請により、その使用料等の全部又は一部を返還することができる。 1 国有財産法第19条において準用する国有財産法第24条第1項の規定により、使用等の許可を 取り消したとき。 2 天災その他特別の理由により使用等の許可に係る使用又は収益ができなくなったと知事が認める とき。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 30日(返還の決定までの期間)返還については予算措置等の処理期間を要す |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 三重県法定外公共用財産等使用料等徴収条例 | ||||
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法令番号 | MP12-15 | 根拠条項 | 第6条 | 担当室等 | 公共用地課 |
許認可等の種類 | 使用料等の返還 | ||||
[審査基準]
三重県法定外公共用財産等使用料等徴収条例第6条
納付された使用料等は、返還しない。ただし、知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用 料等を納付した者の申請により、その使用料等の全部又は一部を返還することができる。 1 国有財産法第19条において準用する国有財産法第24条第1項の規定により、使用等の許可を 取り消したとき。 2 天災その他特別の理由により使用等の許可に係る使用又は収益ができなくなったと知事が認める とき。 |
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[標準処理期間]
30日(返還の決定までの期間)返還については予算措置等の処理期間を要す
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(部局名:公共用地課)