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使用等の許可の取り消し等

法令名 法定外公共用財産の使用及び収益に関する規則
法令番号 MT12-27
根拠条項 第13条
処分の概要 使用等の許可の取り消し等
処分基準 同規則第13条
1 規則の規定に違反したとき
2 規則の規定による使用等の許可に付けた条件に違反したとき
3 偽りその他不正な手段により使用等の許可を受けたとき
4 前各号に定める場合のほか、公益上特に必要があるとき」
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 法定外公共用財産の使用及び収益に関する規則
法令番号 MT12-27 根拠条項 第13条 担当室等 公共用地課
処分の概要 使用等の許可の取り消し等
[処分基準]
同規則第13条
1 規則の規定に違反したとき
2 規則の規定による使用等の許可に付けた条件に違反したとき
3 偽りその他不正な手段により使用等の許可を受けたとき
4 前各号に定める場合のほか、公益上特に必要があるとき」

(部局名:公共用地課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 公共用地課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2669 
ファクス番号:059-224-2809 
メールアドレス:yochi@pref.mie.lg.jp 

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