法令名 | 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 |
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法令番号 | D30-49 |
根拠条項 | 第6条 |
許認可等の種類 | 特定所有者不明土地への立入許可 |
審査基準 | 所有者不明土地法第6条の規定によって立入り許可の申請があった土地が特定所有者不明土地でない場合、実施しようとする事業が同法第2条第3項各号に掲げる事業に該当しない場合、及び立ち入ろうとする土地の区域及び期間が当該事業の準備のために必要な範囲をこえる場合でないこと。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 10日間 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 | ||||
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法令番号 | D30-49 | 根拠条項 | 第6条 | 担当室等 | 公共用地課 |
許認可等の種類 | 特定所有者不明土地への立入許可 | ||||
[審査基準]
所有者不明土地法第6条の規定によって立入り許可の申請があった土地が特定所有者不明土地でない場合、実施しようとする事業が同法第2条第3項各号に掲げる事業に該当しない場合、及び立ち入ろうとする土地の区域及び期間が当該事業の準備のために必要な範囲をこえる場合でないこと。
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[標準処理期間]
10日間
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(部局名:公共用地課)