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土地使用権等の取得の裁定

法令名 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
法令番号 D30-49
根拠条項 第10条第1項
許認可等の種類 土地使用権等の取得の裁定
審査基準 申請に係る事業が法第12条第1項の規定により次の要件のいずれかに該当しないとき又は法第12条第2項の規定により申請を却下する場合を除き、申請をした事業者が土地使用権等を取得することが事業を実施するために必要かつ適当であると認めるとき。
1 事業が地域福利増進事業に該当し、かつ、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること。
2 土地使用権の目的となる土地が特定所有者不明土地に該当するものであること。
3 土地等使用権の存続期間が事業の実施のために必要な期間を超えないものであること。
4 事業により整備される施設の利用条件がその公平かつ適正な利用を図る観点から適切なものであること。
5 権利取得計画及び資金計画が事業を確実に遂行するため適切なものであること。
6 土地等使用権の存続期間の満了後に土地を原状に回復するための措置が適正かつ確実に行われると見込まれるものであること。
7 事業者が事業を遂行する十分な意思と能力を有する者であること。
8 その他所有者不明土地の利用の円滑化及び土地の所有者の効果的な探索に関する基本的な方針に照らして適切なものであること。
添付資料(PDF)
標準処理期間 8ヶ月(6ヶ月の縦覧期間を含む)

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
法令番号 D30-49 根拠条項 第10条第1項 担当室等 公共用地課
許認可等の種類 土地使用権等の取得の裁定
[審査基準]
申請に係る事業が法第12条第1項の規定により次の要件のいずれかに該当しないとき又は法第12条第2項の規定により申請を却下する場合を除き、申請をした事業者が土地使用権等を取得することが事業を実施するために必要かつ適当であると認めるとき。
1 事業が地域福利増進事業に該当し、かつ、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること。
2 土地使用権の目的となる土地が特定所有者不明土地に該当するものであること。
3 土地等使用権の存続期間が事業の実施のために必要な期間を超えないものであること。
4 事業により整備される施設の利用条件がその公平かつ適正な利用を図る観点から適切なものであること。
5 権利取得計画及び資金計画が事業を確実に遂行するため適切なものであること。
6 土地等使用権の存続期間の満了後に土地を原状に回復するための措置が適正かつ確実に行われると見込まれるものであること。
7 事業者が事業を遂行する十分な意思と能力を有する者であること。
8 その他所有者不明土地の利用の円滑化及び土地の所有者の効果的な探索に関する基本的な方針に照らして適切なものであること。
[標準処理期間]
8ヶ月(6ヶ月の縦覧期間を含む)

(部局名:公共用地課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 公共用地課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2669 
ファクス番号:059-224-2809 
メールアドレス:yochi@pref.mie.lg.jp 

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