法令名 | 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 |
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法令番号 | D30-49 |
根拠条項 | 第22条第1項 |
許認可等の種類 | 土地使用権等の権利の譲渡の承認 |
審査基準 | 1 譲渡に際して、譲渡前から変更となる部分について法第11条第1項各号に該当していること。 2 事業の種別が変更となる等、譲渡人の事業計画からの変更が軽微なものと認められない場合でないこと。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 15日間 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 | ||||
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法令番号 | D30-49 | 根拠条項 | 第22条第1項 | 担当室等 | 公共用地課 |
許認可等の種類 | 土地使用権等の権利の譲渡の承認 | ||||
[審査基準]
1 譲渡に際して、譲渡前から変更となる部分について法第11条第1項各号に該当していること。
2 事業の種別が変更となる等、譲渡人の事業計画からの変更が軽微なものと認められない場合でないこと。 |
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[標準処理期間]
15日間
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(部局名:公共用地課)