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裁定の取消し

法令名 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
法令番号 D30-49
根拠条項 第23条第1項
処分の概要 裁定の取消し
処分基準 1 所有者不明土地法の規定又は同法に基づく命令の規定に違反したとき。
2 実施する事業が法第11条第1項各号に掲げる要件のいずれかに該当しないこととなったとき。
3 正当な理由なく裁定申請に係る事業計画に従って事業を実施していないと認められるとき。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
法令番号 D30-49 根拠条項 第23条第1項 担当室等 公共用地課
処分の概要 裁定の取消し
[処分基準]
1 所有者不明土地法の規定又は同法に基づく命令の規定に違反したとき。
2 実施する事業が法第11条第1項各号に掲げる要件のいずれかに該当しないこととなったとき。
3 正当な理由なく裁定申請に係る事業計画に従って事業を実施していないと認められるとき。

(部局名:公共用地課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 公共用地課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2669 
ファクス番号:059-224-2809 
メールアドレス:yochi@pref.mie.lg.jp 

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