公益法人・公益信託制度改革
1 公益法人制度改革の概要について
民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し、旧来の公益法人制度に見られる様々な問題に対応するため、公益法人制度を抜本的に見直した公益法人制度改革関連三法が、平成20年12月1日から施行されました。
この制度の主な内容は、次のとおりです。
- 従来の知事等による公益法人の設立許可制度を改め、法令の要件を満たせば準則主義により新たに、登記のみで法人が設立できる一般社団・財団法人の制度が創設されました。
- 一般社団・財団法人のうち公益目的事業を主たる目的とする法人であって、法が定める基準を満たすものについては、民間有識者による委員会の意見に基づき知事が認定する公益社団・財団法人の制度が創設されました。
- 新たな制度の実施に伴い、旧来の公益法人には、法施行から5年間の移行期間が設けられました。(平成25年11月30日で終了)
2 公益信託制度改革の概要について
民間による公益活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進及び活力ある社会の実現に資することを目的として、公益信託制度を抜本的に見直した公益信託に関する法律が、令和8年4月1日から施行されました。
この制度の主な内容は、次のとおりです。
- 従来の知事等による公益信託の許可制度を廃止し、民間有識者による委員会の意見に基づき公益信託を認可する制度に改められました。
- 公益法人と同様に、公益信託の認可の基準・ガバナンス等が法定されました。
- 新たな制度の実施に伴い、旧来の公益信託には、法施行から2年間の移行期間が設けられました。
3 三重県公益認定等審議会
平成20年12月1日に施行された新公益法人制度においては、旧来の公益法人制度における主務官庁による許可主義を抜本的に見直し、民間有識者からなる合議制の機関の意見に基づき、知事が公益社団法人及び公益財団法人の認定等を行うこととなりました。
また、令和8年4月1日に施行された新公益信託制度においても、旧来の公益信託制度における主務官庁による許可主義を抜本的に見直し、民間有識者からなる合議制の機関の意見に基づき、知事が公益信託の認可等を行うこととなりました。
三重県におきましても、合議制の機関として三重県公益認定等審議会を設置し、公益法人の認定及び公益信託の認可等に関する審議等を行っていくこととしています。
委員名簿等については、こちらをご覧ください。
4 三重県における審査基準
三重県では、新公益法人制度及び新公益信託制度の運用に当たり、国(内閣府)と同一内容の審査基準において審査を行うこととしています。
三重県の審査基準は、こちらの公益法人informationのページでご確認ください。
※三重県の審査基準は国(内閣府)の審査基準と同一内容(国(内閣府)が策定した「公益認定等ガイドライン」及び「公益信託認可等ガイドライン」を審査基準とするもの)であり、県に実質的な裁量の余地がないことから、「県民等の意見を行政に反映させる手続きに関する指針及び運用方針」の適用除外(軽微なもの等)に該当するため、意見募集は実施していません。
なお、審査基準としているガイドラインについては、公益認定等ガイドラインはこちらの公益法人informationのページから、公益信託認可等ガイドラインはこちらの公益法人informationのページからご確認ください。