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令和03年02月13日

 新型コロナウイルス感染症は、誰もが感染する可能性があるにもかかわらず、感染者等に対する偏見・差別、誹謗中傷等の人権侵害事案が起こっています。そのような中、県では昨年12月に「三重県感染症対策条例」を制定し、「差別の禁止」を定め、教育活動及び啓発活動を通じた正しい知識の普及、相談に応ずる体制の確保その他の必要な対策を講じることとしています。
 感染された方等は、感染したこと等のショックで混乱したり、「世間」が気になって容易に助けを求めることができない傾向があります。かろうじて、相談機関に相談されたケースの中で、重大な人権侵害が懸念されるものについて、迅速かつ的確に対応し、解決につなげるために、関係機関が参画する「プラットフォーム会議」を設置し、速やかに対応案を提示し、人権侵害等の被害者に寄り添った支援を進めていきます。
 各相談機関におけるより相談者に寄り添った支援のために、ぜひご利用ください。

 

相談機関のみなさまへ

 「新型コロナウイルス感染症にかかる人権相談プラットフォーム会議」からの支援が必要と判断する事案を受理した場合、下記の「【様式】情報提供用紙」を記載のうえ、事務局(県人権課)へご提出ください。なお、詳細は下記「プラットフォーム会議要項」をご覧ください。

プラットフォーム会議の運用について(pdf:252kb)

【様式】情報提供用紙(word:18kb)

プラットフォーム会議チラシ(pdf:806kb)


本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 人権課 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2278 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:jinken@pref.mie.lg.jp

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