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景観法・三重県景観づくり条例・三重県景観計画

景観法

    わが国で初めての景観についての総合的な法律である景観法の概要です。
 

三重県景観づくり条例・三重県景観規則・三重県景観審議会規則

 景観づくりのための施策を総合的・計画的に推進し、新たなまちづくり活動等を通じて潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図るため「三重県景観づくり条例」を平成19年10月20日に制定し、あわせて「三重県景観規則」や「三重県景観審議会規則」を制定しました。

三重県景観づくり条例

  条例では、県と県民等の責務、県と市町の連携をはじめ、景観づくりの基本となる景観計画の策定や運用に必要な事項、景観審議会の設置等について規定しています。

三重県景観づくり条例(128KB)
 

三重県景観規則・三重県景観審議会規則

  規則では、条例の施行に関し、届出書に添付する図書や届出を要しない行為などの必要な事項や三重県景観審議会の組織及び運営に関し必要な事項について規定しています。

三重県景観規則(223KB) 
第1号様式 行為の届出書(312KB)
第2号様式 行為の変更届出書(76KB)
第3号様式 行為の通知書(310KB)
第4号様式 身分証明書(16KB)
三重県景観審議会規則(17KB)

 

三重県景観計画(熊野川流域景観計画についてはこちらをご覧ください。)

 平成17年6月の景観法の全面施行を受け、県は、景観行政を担う主体景観行政団体として、美しい景観づくりを県内全域で展開していくため、広域的な行政主体の立場から、長期的、総合的視野に立った景観づくりの目標や基本方針を示す「三重県景観計画」を平成19年12月4日に定めました。

 景観計画は、景観行政団体が景観行政を進めるために定める基本的な計画であり、景観法に基づき、景観計画区域や区域内における良好な景観づくりに関する方針を定めるとともに、一定規模以上の「建築物の建築」、「工作物の建設」、「開発行為」、「土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更」、「屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積」に対する制限(景観形成基準による誘導)を行うもので、平成20年4月1日からこれらの行為には、届出が必要となっています。

 ただし、熊野川流域においては、三重県景観計画を一部変更し、熊野川流域景観計画を策定しましたので、こちらをご覧ください。 

三重県景観計画に基づく届出(通知)制度

    国の機関又は地方公共団体が行う公共事業等は、以下の「通知制度」となります。

 

三重県公共事業等景観形成ガイドライン及び三重県公共事業等景観形成ガイドライン事例集

  公共事業や公共施設の整備については、地域の景観を構成する主要な要素であり、良好な景観づくりを先導するものであることから、その整備等にあたって参考となるガイドラインを作成するとともに、ガイドラインの内容を具体的に示したガイドライン事例集を作成しました。

三重県公共事業等景観形成ガイドライン及び三重県公共事業等景観形成ガイドライン事例集(6449KB)

三重県景観景観計画のダウンロード

表紙(42KB)
目次(249KB)
第1章 背景と目的(358KB)
第2章 景観特性 1県土の景観特性(26,650KB)
第2章 景観特性 2地域別景観特性(14,342KB)
第3章 基本目標と役割(308KB)
第4章 良好な景観づくりに関する方針(590KB)
第5章 県の推進方策(1824KB)
別記1 景観形成基準(行為の制限に関する事項)(200KB)
別記2 届出対象行為(行為の制限に関する事項)(2199KB)
三重県景観計画区域図(1600KB)
三重県景観計画1冊をまとめてダウンロード(32MB)

※三重県景観計画の策定のための手続きについては、こちらをご覧ください。

 

熊野川流域景観計画

  平成16年に世界遺産(文化遺産)として登録された熊野川流域の景観は、豊かな自然と人々の営みにより、長い時間をかけて育まれてきた人類共有のかけがえのない資産(文化的景観)です。この貴重な資産を守り、次の世代に引き継いでいくため、「熊野川流域景観計画」を策定し、三重県景観計画を一部変更しました。

  本計画は三重県景観計画の一部と位置づけ、良好な景観を保全する区域 (「熊野川流域景観計画区域」)を設定するとともに、三重県景観計画の誘導方策を基本に、景観形成基準(良好な景観保全のための基準)の追加や、届出が必要な行為の規模要件の下限の引き下げを行いました。熊野川流域景観計画区域内において、例えば、建築物を新築する場合、色彩基準などへの適合性を判断するため、建築物の規模に関わらず事前に届出をしていただくことにより、良好な景観に配慮されたものとなるよう誘導を図っていくもので、平成27年4月1日から運用しています。

熊野川流域景観計画に基づく届出(通知)制度

  国の機関又は地方公共団体が行う公共事業等は、以下の「通知制度」となります。

 

熊野川流域景観計画のダウンロード

熊野川流域景観計画(9.1MB)

熊野川流域景観計画<概要版>(3.5MB)

 

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 景観・屋外広告班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2748 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:keimachi@pref.mie.lg.jp

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