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令和02年10月19日

三重県建築士事務所の監督処分の基準の一部見直しに関する意見募集について

 「三重県建築士事務所の監督処分の基準」
の一部見直しに関する意見募集について
令和2年10月19日
県土整備部建築開発課
 
1  意見募集の趣旨
 三重県では、建築士事務所が行う業務に係る不正行為等に厳正に対処し、建築士事務所の業務の適正を確保することを目的として、建築士法(昭和25年法律第202号)第26条第1項又は第2項の規定に基づく監督処分を行う場合の基準となる「三重県建築士事務所の監督処分の基準」を制定しています。
 建築士法第23条の6の規定により、建築士事務所の開設者は設計等の業務に関する報告書(以下、「業務状況報告書」という。)を提出する義務があります。現在の基準では、提出義務違反について、事務所閉鎖1ヶ月としています。
今回の見直しは、未提出者対策として、まず「文書注意(行政指導)」を行い、業務状況報告書の提出を促した上で、それでもなお違反状態(未提出)が継続しているものに対して「戒告」、さらに継続し悪質性が高い場合は、「事務所の閉鎖」も選択肢の一つに「個別事案に応じた処分」、と段階的に対応を強化することで提出を促すことを目的として行うものです。
 つきましては、皆様からこの基準に対するご意見を募集します。
 
2  意見募集期間
  令和2年10月19日(月)午前8時30分から令和2年11月19日(木)午後5時15分まで
 
3  資料の入手方法
 意見募集に関する資料については、このホームページからダウンロードいただくか、次の場所で受け取ってください。(午前8時30分から午後5時15分まで)
 三重県県土整備部建築開発課(津市広明町13番地 県庁4階)
 三重県情報公開・個人情報総合窓口
 (津市栄町一丁目954番地 三重県栄町庁舎1階)
 
4  意見提出方法
 住所、氏名、連絡先(電話番号)、件名(「三重県建築士事務所の監督処分の基準(改正案)に対する意見」)をご記入のうえ、次のいずれかの方法によってご提出ください。様式は自由です。
 なお、電話による受付は行っておりませんので、ご了承ください。
(1)郵送の場合
   〒514-8570 津市広明町13番地
   三重県県土整備部建築開発課 宛 〔令和2年11月19日(木)必着〕
(2)ファクシミリの場合
   FAX番号:059-224-3147 三重県県土整備部建築開発課 宛
(3)電子メールの場合
   メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp 建築開発課 宛
 
5  注意事項
(1)提出いただいたご意見等の取扱い
・いただいたご意見は、最終案の取りまとめの際に参考とさせていただくとともに、後日ご意見の概要と、これに対する県の考え方について、三重県のホームページで公表します。
・ご提出を頂いた方への個別の回答はいたしません。
・本意見募集と関連のないご意見等については、公表しません。
・類似のご意見等は適宜整理のうえ、まとめて公表します。
・ご意見を公表することで、個人または法人の権利、競争上の地位その他正当な利益が害されるおそれがあるものについては、その全部又は一部を削除します。
・ご意見の中に含まれる誹謗・中傷等及び差別的あるいは差別を助長するおそれのある表現については、置き換え、言い換え等の加筆、修正や削除を行います。
(2)個人情報の取扱い
 ご記入いただいたお名前、ご住所等の個人情報は、提出意見の内容に不明な点があった場合の連絡等、このパブリックコメントに関する業務のみで使用し、三重県個人情報保護条例に従って適切に管理し、公表しません。
 
6  問い合わせ先
 三重県県土整備部建築開発課 宅建業・建築士班
 電話番号:059-224-2708

 

関連資料

概要(pdf)

三重県建築士事務所の監督処分の基準(改正案)(pdf)

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2752 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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