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令和02年02月18日

地域生活定着支援事業の企画提案コンペを実施します
~ 福祉の支援が必要な矯正施設を退所した高齢者、障がい者等の生活支援事業 ~

1 企画提案コンペの趣旨・目的
   三重県では、津保護観察所と協働して、高齢であり、又は障がいを有するため、福祉的な支援を
  必要とする矯正施設(以下「刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院」を指す。)退所(少年院に
  ついては出院。以下同じ。)予定者及び退所者等について、矯正施設入所中から退所後直ちに福祉
  サービス等(障害者手帳の発給、社会福祉施設への入所・通所など)につなげるため、三重県地域
  生活定着支援センター(以下「センター」という。)を設置して業務を行います。
   ついては、矯正施設等退所予定者等の社会復帰を支援し、これらの者が再び罪を犯して、矯正
  施設等へ入所等することなく、地域において必要な支援を受けながら日常生活や社会生活を送ること
  ができる支援の方法や技術を有し、このセンターの業務を遂行できる事業者を選定するための企画
  提案コンペを下記により実施します。   

2 企画提案コンペを行う委託業務の概要
 (1)委託業務名 令和2年度三重県地域生活定着支援事業委託
 (2)委託期間  令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
 (3)委託内容  「令和2年度三重県地域生活定着支援事業委託仕様書」のとおり

3 企画提案コンペ参加者に必要な資格
 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
 (2)三重県から入札参加資格(指名)停止を受けている期間中である者でないこと。
 (3)三重県物件関係落札資格停止要綱により落札資格停止措置を受けている期間中である者又は
   同要綱に定める落札資格停止要件に該当する者でないこと。
 (4)三重県が賦課徴収する税又は地方消費税を滞納している者でないこと。
 (5)三重県内に主たる事務所を設置する社会福祉法人、特定非営利活動法人等の法人であって、
   かつ、過去3年間において次のア)からウ)に掲げる公益事業のいずれかの実績がある者である
   こと。
     ア)高齢者福祉の増進
     イ)障がい者の日常生活相談支援
     ウ)高齢者、障がい者の権利擁護活動
 (6)当該委託業務に従事する者の数は5名を基本とし、業務の遂行に支障のないよう配置すること。
    また、その半数は、次に掲げるいずれかの資格を有する者であること。
     ア)社会福祉士
     イ)精神保健福祉士
 
4 企画提案コンペ参加者及び最優秀提案者に求められる義務
   企画提案コンペに参加を希望する者は、次の(1)から(4)に掲げる証明書等を各1部ずつ、
  令和2年3月4日(水)午後5時15分までに下記13の担当課へ提出してください。郵送する
  場合は、配達証明等により到着が確認できるようにしてください。
   提出された書類等について説明等を求めるときは、これに応じていただきます。
   また、企画提案コンペ選定委員会による審査により最優秀提案者になった者は、(5)及び(6)
  の書類を、別途通知する日時までに提出してください。
   なお、最優秀提案者になった者が、三重県税あるいは地方消費税を滞納している場合又は提出期日
  までに(5)及び(6)の書類を提出しなかった場合は、次順位者の提案を最優秀提案とし、その旨
  を通知します。
 (1)「令和2年度三重県地域生活定着支援事業委託企画提案コンペ参加資格確認申請書兼誓約書」
   (様式1)
 (2)法人登記簿謄本又は登記事項証明書(商号、所在地、代表者、(資本金等)の事項が記載されて
   いるもの。写し可)
 (3)上記3(5)のア)からウ)に掲げる公益事業に係る実績証書(様式2)
 (4)当該委託業務に従事する予定者の名簿(様式3)及び上記3(6)で求める資格を証する書類
   として社会福祉士登録証の写し又は精神保健福祉士登録証の写し
 (5)消費税及び地方消費税についての「納税証明書(その3 未納税額がない証明用)」
 (6)主たる事務所を設置する区域を所管する三重県の県税事務所が発行した「納税確認書」

5 企画提案コンペ参加資格の確認結果通知
   令和2年3月6日(金)までに通知します。    

6 質問の受付
   この委託業務の事項等に質疑がある場合は、令和2年2月25日(火)午後5時15分までに、
  FAX(059-224-3085)又は電子メール(fukushi@pref.mie.lg.jp)にて質疑を
  受け付けます。なお、電話による質問は受け付けません。

7 質問に対する回答方法
   電子メールで回答するとともに、受け付けた質問と回答は、原則としてホームページに掲載します。

8 企画提案書の提出
 (1)提出書類
   ア)企画提案書(様式4)
     a)提出部数 8部(正本1部、副本7部)
      ※表紙に提案者名を記載し、押印したものを1部、印を押さないものを7部としてください。
       なお、資料内部には提案者名を記載しないでください。
     b)書式 A4版(見やすさに配慮すること)
   イ)見積書
     a)提出部数 1部
     b)見積価格は、消費税及び地方消費税抜きの額(免税業者にあっては、契約希望額に110
      分の100を掛けた額)としてください。
 (2)提出期間及び提出場所
   ア)提出期間 令和2年3月 9日(月)午前8時30分から
          令和2年3月13日(金)午後5時15分まで
          ※時間外に到着したものは受け付けませんので、ご了承ください。
   イ)提出場所 下記13の担当課
   ウ)その他  郵送する場合は、配達証明等により到着が確認できるようにしてください。

9 プレゼンテーションの実施
   企画提案書の提出後、提案者には、企画提案コンペ選定委員会において、プレゼンテーションを
  行っていただきます。ただし、場合によりプレゼンテーションを実施しないことがあります。
   プレゼンテーションの日時、場所等詳細については、別途通知します。

10 最優秀提案者の決定
   企画提案コンペ選定委員会において、企画提案書及びプレゼンテーションにより審査を行い、
  最優秀提案1件を決定します。なお、審査結果は、すべての提案者に通知します。
   審査における評価項目と評価の観点、及び各評価項目の「配点」(合計を100とした場合)は
  次のとおりです。

  【評価項目1】 専門的ノウハウ
   〇評価の観点
     組織の体制及び活動状況、本事業の企画・運営に関する専門的なノウハウや優位性等が、
     具体的に示されているか。
   〇配点:20

  【評価項目2】 実績・経験
   〇評価の観点
     高齢者、障がい者に対するこれまでの支援実績(実施体制・方法、経験年数、支援している
     人数等)が、具体的に示されているか。
   〇配点:25

  【評価項目3】 事業の実施体制
   〇評価の観点
     センターの職員となる者の経験・履歴、事業の実施体制、支援方法・内容等が、具体的に
     示されているか。
   〇配点:25

  【評価項目4】 提案・アピール
   〇評価の観点
     上記以外で、事業の目的に合った提案やアピールしたい事項等が、具体的に示されているか。
   〇配点:20

  【評価項目5】 経済性
   〇評価の観点
     提案上限額(下記11)の範囲内であり、かつ妥当な見積額であるか。
   〇配点:10

11 提案上限額
    23,426,000円(消費税及び地方消費税込み)

12 その他
 (1)契約条項は別途定める契約書のとおりとします。
 (2)企画提案及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語、日本国通貨と
   します。    
 (3)企画提案に必要な費用は、各参加者の負担とします。
 (4)企画提案資料は、コンペ終了後も返却しません。
 (5)企画提案書は、三重県情報公開条例に基づき情報公開の対象となります。
 (6)提出する書類において、法人に関する情報(いわゆる企業秘密等)に該当するものについては、
   その旨を明記してください。
 (7)契約保証金は、三重県会計規則(平成18年三重県規則第69号(以下「規則」という。))
   第75条によります。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による
   更生手続開始の申し立てをしている者若しくは申し立てをされている者又は民事再生法(平成11
   年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てを
   されている者(以下、これらを「更生(再生)手続中の者」という。)のうち三重県建設工事等
   入札参加資格の再審査に係る認定を受けた者(会社更生法第199条第1項の更生計画の認可又は
   民事再生法第174条第1項の再生計画の認可が決定されるまでの者に限ります。)が契約の相手
   方となるときは、納付する契約保証金の額は、契約金額の100分の30以上とします。
    また、規則第75条第4項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除します。ただし、
   規則第75条第4項第1号、第2号又は第4号に該当するときを除き、更生(再生)手続中の者に
   ついては、契約保証金を免除しません。
    なお、契約保証金の免除を判断するため、過去3年の間に当該契約と規模をほぼ同じくする契約
   を締結し、当該契約を履行した実績の有無を示す証明書(契約履行証明書(様式4))を提出して
   いただく場合があります。
 (8)契約は、三重県子ども・福祉部地域福祉課において行います。 
 (9)契約書は2通作成し、三重県及び受託者の双方が各1通を保有するものとします。
    なお、契約金額は見積書に記載された金額の100分の110に相当する金額とし、契約金額の
   表示は、消費税及び地方消費税を内書きで記載するものとします。
 (10)契約代金の支払方法、支払場所、支払時期については、契約条項の定めるところによります。
 (11)契約書の作成に要する費用は、すべて受託者の負担とします。変更契約についても同様と
    します。
 (12)再委託は、認めません。ただし、契約業務の一部を委託する場合について、三重県の承諾を
    得た場合は、この限りではありません。
 (13)契約の履行にあたっては、三重県個人情報保護条例の規定を遵守してください。
 (14)当該企画提案コンペによる契約相手の決定の効果は、次年度予算発効時において生じます。
 (15)暴力団等排除措置要綱による契約の解除
     契約締結権者は、受注者が「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」
    第3条又は第4条の規定により、「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止
    措置を受けたときは、契約を解除することができるものとします。
 (16)不当介入に係る通報等の義務及び義務を怠った場合の措置
   ア)受注者が契約の履行にあたって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入を
    受けたときは、次の義務を負うものとします。
      a)断固として不当介入を拒否すること。
      b)警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。
      c)発注所属に報告すること。
      d)契約の履行において、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入を
       受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、
       発注所属と協議を行うこと。
   イ)契約締結権者は、受注者がア)b)又はc)の義務を怠ったときは、「三重県の締結する物件
    関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第7条の規定により「三重県物件関係落札資格停止要綱」
    に基づく落札資格停止等の措置を講じます。

13 担当課
  〒514-8570 三重県津市広明町13番地
  三重県子ども・福祉部地域福祉課 福祉・援護班 担当 宮本
  電 話:059-224-2256 
  FAX:059-224-3085
  電子メールアドレス:fukushi@pref.mie.lg.jp


関連資料

  • 企画提案コンペ参加資格確認申請書兼誓約書(様式1)(ワード(45KB))
  • 公益事業に係る実績証書(様式2)(ワード(31KB))
  • 従事予定者名簿(様式3)(ワード(39KB))
  • 企画提案書(様式4)(ワード(74KB))
  • 委任状(第3号様式)(ワード(33KB))
  • 三重県地域生活定着支援事業委託仕様書(PDF(213KB))
  • 三重県地域生活定着支援事業委託仕様書(様式部分)(ワード(61KB))
  • 個人情報の取扱いに関する特記事項(PDF(219KB))
  • 個人情報の取扱いに関する特記事項(様式部分)(ワード(123KB))
  • 地域生活定着支援センターの事業及び運営に関する指針(厚生労働省)(PDF(160KB))
  • 三重県地域生活定着支援事業実施要領(PDF(126KB))
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本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 地域福祉課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2256 
ファクス番号:059-224-3085 
メールアドレス:fukushi@pref.mie.lg.jp 

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