令和6年4月17日に公告した「令和6年度伊勢湾流域圏における海洋ごみの実態把握調査及び発生抑制対策検討業務委託企画提案コンペ」について、下記事項を訂正し、再掲します。
・提案者が多数の場合の書類審査の結果の通知日
訂正後 令和6年5月23日(木)17時までに電子メール又は電話により通知します。
以下【再掲】------------------------
標記の件について、以下のとおり企画提案コンペを実施します。詳細については、下段「関連資料」欄に添付の資料を確認してください。
1 業務目的
岐阜県、愛知県、三重県(以下「三県」という。)は、共同して「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(平成21年法律第82号)」(以下「法」という。)第14条に基づき、「伊勢湾流域圏海洋ごみ対策推進広域計画(令和6年3月)」を策定している。
本業務は、本計画に基づき、三県及び関係主体の連携協力のもとに、伊勢湾に流入する河川の河川敷等に散乱するごみ等の分布や組成を調査することで、伊勢湾流域圏の海洋ごみの発生状況に関する実態を把握する。また、調査・分析の結果を流域圏の多様な主体に発信し、各主体が実施する海洋ごみ対策に還元することで、継続的かつ効果的な海洋ごみの発生抑制対策の推進及び伊勢湾の海洋ごみの削減につなげることを目的とする。
2 業務内容
(1)委託業務名
令和6年度伊勢湾流域圏における海洋ごみの実態把握調査及び発生抑制対策検討業務委託
(2)委託期間
契約締結日から令和7年3月21日(金)まで
(3)仕様
別添「令和6年度伊勢湾流域圏における海洋ごみの実態把握調査及び発生抑制対策検討業務
委託仕様書」のとおり
3 契約上限額 9,825,200円(消費税及び地方消費税を含む)
4 参加条件
次に掲げる条件をすべて満たした者とします。
(1)参加者資格
・当該企画提案コンペに係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でない
こと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げ
る者でないこと。
(2)最優秀提案者資格
・三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領により資格(指名)停止を受けている期間中である
者でないこと。
・三重県物件関係落札資格停止要綱(以下「落札停止要綱」という。)により落札資格停止措置を
受けている期間中である者又は同要綱に定める落札資格停止要件に該当する者でないこと。
・三重県税又は地方消費税を滞納している者でないこと。
・該当の案件を履行するにあたり、管理技術者として下記のいずれかの資格を有している者を配置
することができる者であること。
・技術士(建設部門、衛生工学部門又は環境部門)
・RCCMの資格保持者(河川、砂防及び海岸・海洋部門又は廃棄物部門)
5 参加資格確認申請
本業務を受託しようとする者は、三重県に対し、この企画提案コンペへの参加資格確認申請を行ってください。
(1)提出期限
令和6年5月8日(水)15時必着
(2)提出方法
持参又は郵送のいずれかで提出してください。
(電子メール又はFAXによる提出は受け付けないこととします。)
持参の場合の受付は、三重県の開庁時間内に限ります。
郵送の場合は、郵便又は民間事業者による信書便で送付してください。
また、提出先に電話等で到達確認を行ってください。
(3)提出先
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県環境生活部環境共生局大気・水環境課水環境班 担当:近田、小林
電話:059-224-2382 FAX:059-224-1016
電子メール:mkankyo@pref.mie.lg.jp
(4)提出書類
ア 企画提案コンペ参加資格確認申請書(第1号様式)
イ 役員等に関する事項(第2号様式)
ウ 企画提案コンペに関し、支店又は営業所等に権限が委任されている場合は、委任状
(第3号様式)
エ その他、上記アに記載の添付書類一式
6 質問の受付及び回答
本業務又は企画提案コンペに関し質問がある場合は、以下により質問をしてください。
(1)質問の受付期限
令和6年4月26日(金)15時必着
(2)質問の方法
FAX又は電子メールで受け付けます。質問には、所属・氏名・連絡先を明記してください。
質問の送信後、質問の提出先に電話し、到達確認を行ってください。
(3)質問の提出先
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県環境生活部環境共生局大気・水環境課水環境班 担当:近田、小林
電話:059-224-2382 FAX:059-224-1016
電子メール:mkankyo@pref.mie.lg.jp
(4)質問の内容
質問は原則として、当該委託業務に係る条件や応募手続き等の事項に限るものとし、企画内
容に関する照会には回答しません。
(5)質問に対する回答
質問に対する回答については、令和6年5月2日(木)17時までに、県ホームページ内の次の
ページ配下に掲載します。
トップページ>県政・お知らせ情報>お知らせ情報>企画提案コンペ等情報(公告・結果)
7 参加資格確認結果の通知
三重県は、上記5の確認結果を、令和6年5月17日(金)17時までに、申請者に対し電子メール又は電話により通知します。
8 企画提案資料の提出
上記7により、参加資格があることの確認を受けた者は、以下により企画提案資料を提出してください。
(1)提出期間
令和6年5月22日(水)17時必着
(2)提出方法
持参又は郵送のいずれかで提出してください。
(電子メール又はFAXによる提出は受け付けないこととします。)
持参の場合の受付は、三重県の開庁時間内に限ります。
郵送の場合は、郵便又は民間事業者による信書便で送付してください。
また、提出先に電話等で到達確認を行ってください。
(3)提出先
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県環境生活部環境共生局大気・水環境課水環境班 担当:近田、小林
電話:059-224-2382 FAX:059-224-1016
電子メール:mkankyo@pref.mie.lg.jp
(4)提出資料及び部数
①企画提案書(参考:第4号様式) 10部
②見積書(内訳書を含む) 1部
*企画提案書には、見積書(内訳書を含む)の写しを添付してください。
*企画提案書は、第4号様式の内容を含んでいれば、枠等の体裁は自由とします。
*企画提案書は、プレゼンテーション(15分程度)で説明可能な分量にまとめてください。
*見積書の正本において代表者印の押印を省略する場合は、見積書に発行責任者・担当者
それぞれの氏名・電話番号を記載してください。発行責任者と担当者は同一でも可です。
見積価格は消費税及び地方消費税抜きの額(免税業者にあっては、契約希望額に110分の
100を掛けた額)としてください。(契約金額は、1円未満の端数が生じたときは、その
端数を切り捨てるものとします。)
(5)注意事項
企画提案書の内容は、見積書に記載された見積価格ですべて実現できるものとしてください。
9 プレゼンテーションの実施
三重県は、本仕様書に基づき提出された企画提案資料を「令和6年度伊勢湾流域圏における海洋ごみの実態把握調査及び発生抑制対策検討業務委託企画提案コンペ選定委員会」(以下「選定委員会」という。)において審査します。
当該審査を行うため、提案者によるプレゼンテーションを実施します。
(1)日時
令和6年5月27日(月)10時から順次
(2)場所
三重県津市広明町13番地 県庁8階会議室(予定)
(3)内容
プレゼンテーション15分、質疑10分(予定)
*参加者数によって調整するため、変動する場合があります。
(4)方法
・詳細は参加資格確認後に連絡します。
・提出済みの企画提案資料及び見積書の内容について説明してください。
(5)備考
・提案者が多数の場合は、選定委員会で事前に書類審査を行い、書類審査
通過者を5者程度選定したうえで、当該書類審査通過者によるプレゼンテーションを実施
します。
・提案者が多数の場合の書類審査の結果については、提案したすべての者に対し、令和6年
5月23日(木)17時までに電子メール又は電話により通知します。
10 最優秀提案者の選定
三重県は、上記9の内容を含め審査を行い、最優秀提案者を選定します。審査の結果、最優秀提案(契約の相手方候補となる者の提案)に該当する提案がない場合もあります。企画提案コンペの選定基準は以下のとおりです。
①業務遂行能力
・提案者の事業内容、技術者数、有資格者等の状況から、本業務を遂行する能力が高いと判断で
きるか。
・海洋ごみに関する調査・分析、海洋ごみの発生抑制対策の検討の実績があるか。
②実施体制
・効果的かつ効率的に業務を実施できる実施体制であるか。
③企画内容1
・伊勢湾の海洋ごみの発生実態を把握するために、適当な調査水域・地点数、選定理由が示され
ているか。
・清掃活動の実施の呼びかけやイベントの開催の方法は、清掃活動の参加者数の増加を期待でき
るものであるか。
④企画内容2
・海洋ごみ問題に関する情報発信の方法は、三県の連携や各県への展開を期待できるものになって
いるか。
・海洋ごみの発生抑制対策の検討方法に独自の工夫があるか。
⑤計画性
・業務配分やスケジュール管理が適切に計画されているか。
⑥経済性
・見積額及び積算内訳・根拠は適当か。また、提案内容は費用対効果の観点から効果的な内容と
なっているか。
11 選定結果の通知
三重県は、上記10の選定結果を、提案したすべての者に対し、令和6年5月29日(水)17時までに電子メール又は電話により通知します。
12 最優秀提案者に求める書類の提出
最優秀提案者は、令和6年5月31日(金)までに次の書類を提出(提示可のものにあっては、提出又は提示)してください。
(1)消費税及び地方消費税についての「納税証明書(その3未納税額のない証明用)」(過去
6ヶ月以内に所管税務署が発行したもの)の写し
(2)三重県内に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては、「納税確認書」(過去6ヶ月以内
に三重県の県税事務所が発行したもの)の写し
(3)過去3年の間に当該契約と規模をほぼ同じくする契約を締結し、当該契約を履行した実績の
有無を示す証明書(該当する契約実績がある場合のみ)
(4)三重県電子調達システム(物件等)に利用登録をしていない事業者又は共通債権者(物件契
約)登録をしていない事業者にあっては、「三重県財務会計システム共通債権者(物件契約)
登録申出書」
13 既存資料の閲覧
企画提案書の作成にあたり、以下の資料を閲覧することができます。
三重県の資料を閲覧する場合は、事前に閲覧日時を調整したうえで、閲覧すること。
(1)閲覧資料
三重県が過去に実施した調査資料(別添1参照)
*県の端末での電子ファイルによる閲覧になります。
(2)閲覧期間
令和6年5月22日(水)17時まで
(3)閲覧場所・問い合わせ先
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県環境生活部環境共生局大気・水環境課水環境班
担当:近田、北川
電話:059-224-2382 FAX:059-224-1016
14 契約方法に関する事項
(1)契約条項は、三重県環境生活部環境共生局大気・水環境課において示します。
(2)契約保証金は、契約金額の100分の10以上の額とします。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申し立てをしている者若しくは申立てをされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てをされている者(以下これらを「更生(再生)手続中の者」といいます。)のうち三重県建設工事等入札参加資格の再審査に係る認定を受けた者(会社更生法第199条1項の更生計画の認可又は民事再生法第174条1項の再生計画の認可が決定されるまでの者に限ります。)が契約の相手方となるときは、納付する契約保証金の額は、契約金額の100分の30以上とします。
また、三重県会計規則(平成18年三重県規則第69号)第75条第4項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除します。ただし、規則第75条第4項第1号、第2号又は第4号に該当するときを除き、更生(再生)手続中の者については、契約保証金を免除しません。
(3)契約は、三重県環境生活部環境共生局大気・水環境課において行います。
(4)契約書は2通作成し、双方各1通を保有します。なお、契約金額は、見積書に記載された金額の100分の110に相当する金額とし、契約金額の表示は、消費税及び地方消費税を内書きで記載するものとします。(契約金額は、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとします。)
15 監督及び検査
契約条項の定めるところによります。
16 契約代金の支払い方法、支払い場所及び支払い時期
契約条項の定めるところによります。
17 見積及び契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限ります。
18 暴力団等排除措置要綱による契約の解除
三重県は、受注者が「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」(以下「暴排要綱」という。)第3条又は第4条の規定により、落札停止要綱に基づく落札資格停止措置を受けたときは、契約を解除することができるものとします。
19 不当介入に係る通報等の義務及びそれを怠った場合の措置
(1)受注者が契約の履行にあたって暴排要綱第2条に規定する暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとします。
ア 断固として不当介入を拒否すること。
イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。
ウ 「21 担当所属」に報告すること。
エ 契約の履行において、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入を受けた
ことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、発注所属と
協議を行うこと。
(2)契約締結権者は、受注者が(1)イ又はウの義務を怠ったときは、暴排要綱第7条の規定により落札停止要綱に基づく落札資格停止等の措置を講じます。
20 その他
(1)企画提案に関する事項
ア 企画提案に要する費用は、各提案者の負担とします。
イ 企画提案書その他の提出資料は、返却しません。
ウ 企画提案書その他の提出資料は、本県の内部で使用するものであり、提供者に断りなく第三
者への配布は行いません。ただし、三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号)で定
義する公文書となるため、開示請求の対象となります。そのため、企業秘密等に該当し非開
示とする必要がある箇所については、その旨を記載してください。ただし、開示請求があっ
た場合の開示・非開示の判断は、三重県情報公開条例に基づき三重県が判断することとなり
ます。
(2)契約に関する事項
ア 原則として再委託は認めません。ただし、契約業務の一部を委託する場合について、三重県
の承諾を得た場合はこの限りではありません。
イ 成果品のすべての著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権
利を含みます。)は、成果品の引渡しをもって三重県に譲渡されるものとします。
ウ 委託料は、委託業務が完了し、三重県の検査に合格した後に支払うものとします。
エ 委託を受けた事務に従事している者若しくは従事していた者等に対して、個人情報の保護に
関する法律(平成15年法律第57号)に罰則規定があるので留意してください。
(3)企画提案コンペへの参加又は企画提案の無効要件
次のいずれかに該当するときは、その者の参加及び提案は無効とします。
ア 本コンペに参加する資格のない者が提案したとき。
イ 提案者が同一事項の企画提案コンペに対し2以上の見積をしたとき。
ウ 提案者が他人の提案の代理をしたとき。
エ 提案に際して談合等の不正があったとき。
オ 提案書類が、提出期限を過ぎて提出されたとき。
カ 見積書に記載された見積価格(消費税及び地方消費税を抜いた額)の100分の110に相当する
金額が契約上限額を超えているとき。
キ その他三重県があらかじめ指示した事項に違反したとき及び提案者に求められる義務を履行
しなかったとき。
(4)この参加仕様書に定めのない事項については、三重県会計規則の定めるところによるものと
します(三重県会計規則は、三重県ホームページの「三重県法規集」に掲載しています)。
21 担当所属
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県環境生活部環境共生局大気・水環境課水環境班 担当:近田、小林
電話:059-224-2382 FAX:059-224-1016
電子メール:mkankyo@pref.mie.lg.jp