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令和06年03月29日
地方公務員給与実態調査結果概要
令和5年調査結果の概要
地方公務員の給与制度及び運用について
地方公務員の給与については、地方公務員法で社会一般の情勢に適応するよう措置しなければならないとされており、その職務と責任に応ずるものであること、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員や民間事業従事者の事情を考慮すること、またこれらを踏まえて各地方公共団体の条例で定めることとされています。
一方、近年地方公務員にかかる給与制度及び運用や給与水準については、社会から厳しい批判を受けているところです。
県としましては、各市町の給与制度及びその運用が、より住民の皆様のご理解とご納得が得られるものとなるよう今後も情報提供と助言に努めます。
地方公務員給与実態調査について
給与実態調査とは、各地方公共団体における職員の給与制度及びその運用について、毎年総務省が実施している調査です。この調査を基にラスパイレス指数などの算出を行っています。
このホームページで公表しているものは、県内市町の給与実態調査による主な項目をとりまとめたものです。
用語解説
ラスパイレス指数
地方公共団体の平均給料額を、職員の学歴別・経験年数別構成が国と同一であると仮定して算出し、その数値を国の平均俸給額を100として算出した指数のことです。
地域手当
地域の民間賃金水準を公務員給与に適切に反映するよう、物価等を踏まえつつ、主に民間賃金の高い地域に勤務する職員の給与水準の調整を図るために支給される手当です。平成18年度から制度が導入されました。
下の表中、「国」となっている列は国家公務員がいる場合に支給される地域の支給率、「市町」となっている列は県内市町が実際に支給するとしている支給率です。
特殊勤務手当
特殊勤務手当とは、その業務が著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊なもので、給与上の特別な措置を必要とするものの、その特殊性を本給では措置できない職員に対し、その勤務の特殊性及び実績に応じて、支給されるものです。
下の表中、「支給職員割合」は、令和5年4月支給の給与において、何らかの特殊勤務手当が支給されている職員数を各市町の全職員数で除した値を%で表記したものです。
給与の公表
「給与の公表」は、地方公務員法第58条の2に基づき、地方公共団体の長が当該団体の給与、勤務時間その他の勤務条件について毎年公表しなければならないとされています。
調査結果の概要
調査時点:令和5年4月1日現在
調査対象:県内29市町、専任の職員を有する一部事務組合及び広域連合
令和5年地方公務員給与実態調査結果概要 (PDF:137KB)