土地開発公社は、「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)に基づき、地方公共団体が単独又は共同で設立することができる法人です。(公拡法第10条第1項)
土地開発公社は、地域の秩序ある整備を図るため、公共事業に必要な土地の取得等(公有地先行取得事業 ※1)や、住宅用地・工業用地等の取得・造成等(土地造成事業 ※2)を行っています。
※1 公有地先行取得事業(公拡法第17条第1項第1号)
地方公共団体等の依頼を受けて、事業に必要な道路、公園その他の公共施設用地等の先行取得、造成等を行う業務
※2 土地造成事業(公拡法第17条第1項第2号)
土地開発公社が自らの判断で、地方公共団体の施策に基づいて住宅用地、工業用地等の取得、造成等を行う業務
調査結果の概要は次のとおりです。
【その1】令和2年度事業実績調査の結果概要(PDF)
【その2】令和2年度土地開発公社別の土地保有状況、土地開発公社一覧(PDF)