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市町村税の概要及び税収等の推移と現状

1 市町村税の概要

税は、国に納める「国税」と、都道府県や市区町村に納める「地方税」に分けることができます。

国税には、所得税(給与所得者や個人事業者など個人の所得にかかる税金)、法人税(株式会社などの法人の所得にかかる税金)、消費税(商品やサービスの消費にかかる税金)、酒税などがあります。

地方税は、都道府県税と市町村税に大きく分かれ、都道府県税は事業税と道府県民税が、市町村税は市町村民税と固定資産税がその中心になっています。

市町村民税とは

所得に対してかかる税金で、県民税とあわせて、一般に「住民税」と呼ばれています。

市町村民税と県民税は、納税者や税額計算のもととなる所得金額などが同じであるため、納税者のかたに便利なように、市町が両税をあわせて課税し、一括して納めていただく制度になっています。

住民税は、前年の所得金額に対して課税される「所得割」と、所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」、預貯金の利子等に課税される「利子割」、一定の上場株式等の配当等に対して課税される「配当割」、上場株式等の譲渡による所得に対して課税される「株式等譲渡所得割」からなっています。

固定資産税とは

毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町に納める税金です。

この他に、軽自動車税環境性能割、軽自動車税種別割、市町村たばこ税、鉱産税、特別土地保有税といったものがあります。

また、税はその収入の使い道が特定されているか否かによって、普通税と目的税に分かれますが、市町村税の場合、以下のものが目的税としてその収入の使い道が特定されています。言い換えれば、特定の費用に充てるため課される税といえます。

税金の名前 使い道
入湯税 環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設及び消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用
事業所税 都市環境の整備及び改善に関する事業で地方税法第701条の73に掲げる事業に要する費用
(指定都市、人口30万人以上で政令に指定する市など(三重県では四日市市のみ)で課される税)
都市計画税 都市計画法に基づいて行う都市計画事業、土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用
水利地益税 水利に関する事業、都市計画法に基づいて行う事業、林道に関する事業、その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用
共同施設税 共同作業場、共同倉庫、共同集荷場、汚物処理施設、その他これらに類する施設に要する費用
宅地開発税 宅地開発に伴い必要となる道路、水路その他公共施設の整備に要する費用
国民健康保険税 国民健康保険に要する費用(三重県の市町のうち、税としているもの19団体、保険料としているもの10団体、令和4年3月31日現在)

都市計画税、水利地益税、共同施設税、宅地開発税、国民健康保険税は、課税するか否か、市町の選択に委ねられています。課税する場合は、市町の条例で定めることになっています。なお、三重県内では、水利地益税、共同施設税、宅地開発税を課す市町はありません。

2 市町村税収等の推移と現状

令和4年度 市町村税の概要

令和3年度 市町村税の概要

令和2年度 市町村税の概要

令和元年度 市町村税の概要

平成30年度 市町村税の概要

平成29年度 市町村税の概要

平成28年度 市町村税の概要

平成27年度 市町村税の概要

平成26年度 市町村税の概要

平成25年度 市町村税の概要

平成24年度 市町村税の概要

平成23年度 市町村税の概要

本ページに関する問い合わせ先

三重県 地域連携・交通部 市町行財政課 財政第1班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2174/2214 
ファクス番号:059-224-2219 
メールアドレス:shichos@pref.mie.lg.jp

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