調理師試験・製菓衛生師試験合格発表及び資格の取得方法について
※調理師・製菓衛生師試験の実施に関すること及び過去問題については、以下のページをご覧ください。
・調理師試験についてのページ
・製菓衛生師試験についてのページ
令和2年度製菓衛生師試験合格発表について
※合格者には、令和2年12月9日に合格証書(はがき大)を郵送いたしました。
※試験に合格しても、免許証を取得しないと製菓衛生師ではありませんので、合格者の方は免許申請を行ってください。
調理師・製菓衛生師の資格の取得方法
調理師の資格の取得方法
調理師法において、調理師とは、「調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた者」を言います。
調理師の免許を取得できるのは、次のいずれかの人です。
(1)都道府県知事の指定する調理師養成施設において、1年以上、必要な知識及び技能を修得した者
(2)飲食店などの施設において、2年以上調理の業務に従事した後、調理師試験に合格した者
三重県内の調理師養成施設は次の表のとおりです。
名称 | 所在地 |
伊勢調理製菓専門学校 | 伊勢市河崎1-10-47 |
三重調理専門学校 | 津市大谷町240 |
ユマニテク調理製菓専門学校 | 四日市市浜田町13-29 |
三重県立相可高等学校食物調理科 | 多気郡多気町相可50 |
製菓衛生師の資格の取得方法
製菓衛生師法において、製菓衛生師とは、「都道府県知事の免許を受け、製菓衛生師の名称を用いて菓子製造業に従事する者」を言います。
製菓衛生師の免許を取得するには、都道府県知事が実施する製菓衛生師試験に合格する必要があります。
製菓衛生師試験の受験資格を有するのは次のいずれかの人です。
(1)学校教育法第57条(高等学校の入学資格を有する者)に規定する者であって、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において1年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得した者
(2)学校教育法第57条(高等学校の入学資格を有する者)に規定する者であって、2年以上菓子製造業に従事した者
(3)昭和41年12月26日現在、菓子製造業に従事し、かつ従事期間が3年を超えている者
(2)学校教育法第57条(高等学校の入学資格を有する者)に規定する者であって、2年以上菓子製造業に従事した者
(3)昭和41年12月26日現在、菓子製造業に従事し、かつ従事期間が3年を超えている者
三重県内の製菓衛生師養成施設は次の表のとおりです。
名称 | 所在地 |
伊勢調理製菓専門学校 | 伊勢市河崎1-10-47 |
ユマニテク調理製菓専門学校 | 四日市市浜田町13-29 |