公益法人等の申請にかかる諮問に対する審議等を行うため、三重県公益認定等審議会を開催します。
1 日時 令和7年11月25日(火曜日)14時30分から16時00分まで
2 場所 三重県庁講堂棟 131会議室(津市広明町13番地)
3 出席予定者 三重県公益認定等審議会委員5名
4 議題(予定)
(1) 諮問案件の審議について
(2) その他
5 会議の公開・非公開
非公開とします。
(三重県公益認定等審議会運営要綱第6条第1項第2号に該当)
6 非公開の理由
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する
法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第138条第2項にお
いて準用する同法第133条第3項の規定による諮問に対する審議を行う場合に該当するとともに、
審議内容に法人情報を含むため、非公開で実施します。
<参考 三重県公益認定等審議会運営要綱(関係部分抜粋)>
第6条 会議は、公開する。ただし、次のいずれかに該当する場合は、非公開とする。
(2) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関
する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第138条第
2項において準用する同法第133条第2項、第3項(第3号を除く。)又は第4項の規定に
よる諮問に対する審議を行う場合
<参考 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に
関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(関係部分抜粋)>
第133条
3 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮
問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
一 第45条の認可の申請又は第125条第1項の変更の認可の申請に対する処分をしようとする場
合(行政手続法第7条の規定に基づきこれらの認可を拒否する場合を除く。)
第138条
2 第133条第2項、第3項(第3号を除く。)及び第4項の規定は、都道府県知事について準用
する。