三重県公益認定等審議会を開催しましたので、その結果を公表します。
1 日時 令和8年7月15日(水曜日) 10時00分から11時30分まで
2 場所 三重県勤労者福祉会館5階 職員研修センター第2教室(津市栄町1丁目891番地)
3 出席者 西﨑賢治会長、中川かおり委員、小宮教子委員、中山庸彦委員、
柳田純也委員(オンライン出席)
4 議事概要
(1) 会長の選任等について
会長は西﨑委員に決定しました。
会長職務代理は中川委員に決定しました。
(2) 関係規定の改正について
公益信託制度改革に伴い、三重県公益認定等審議会運営要綱の改正が必要となるため、
改正内容について審議を行い、改正(案)を決定しました。
(3)諮問案件の審議について
公益財団法人伊勢文化会議所の変更認定申請について、認定することが適当とする答申を決定しま
した。
(4)その他
定期提出書類及び変更届出の提出状況、立入検査の実施状況及び予定について事務局から報告しま
した。
次回の審議会の予定について事務局から説明しました。
5 会議の公開・非公開
議題(1)及び(2)は公開、議題(3)以降は非公開で開催しました。
(三重県公益認定等審議会運営要綱第6条第1項第1号に該当)
6 非公開の理由(議題(3)以降について)
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第51条におい
て準用する同法第43条第1項の規定による諮問に対する審議を行う場合に該当するとともに、審議
内容に法人情報を含むため、非公開で開催しました。
<参考 三重県公益認定等審議会運営要綱(関係部分抜粋)>
第6条 会議は、公開する。ただし、次のいずれかに該当する場合は、非公開とする。
(1) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号) 第51条にお
いて準用する同法第43条第1項又は第3項の規定による諮問に対する審議を行う場合
<参考 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(関係部分抜粋)>
第43条 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、第8条又は第28条第5項(第29条第3項におい
て準用する場合を含む。)の規定による許認可等行政機関の意見(第6条第3号及び第4号に該当す
る事由の有無に係るものを除く。)を付して、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が
諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
1 公益認定の申請、第11条第1項の変更の認定の申請又は第25条第1項の認可の申請に対する
処分をしようとする場合(申請をした法人が第6条各号のいずれかに該当するものである場合及び
行政手続法第7条の規定に基づきこれらの認定を拒否する場合を除く。)
第51条 第43条(第2項を除く。)の規定は、都道府県知事について準用する。この場合におい
て、同条第1項中「付して、委員会」とあるのは「付して、第50条第1項に規定する合議制の機関
(以下この条において単に「合議制の機関」という。)」と、同項ただし書中「委員会が」とあるの
は「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と、同項第2号ハ中「第46条第1項」とあるのは
「第54条において準用する第46条第1項」と、同条第3項中「委員会に」とあるのは「合議制の
機関に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と
読み替えるものとする。