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平成20年12月09日

下水道施策に関する財務事務の執行及び(財)三重県下水道公社の出納その他の事務の執行について

第1 外部監査の概要

第2 監査の結果

  1. 一般会計の財務事務について
  2. 流域下水道事業特別会計の財務事務について
  3. 下水道公社の出納その他の事務執行について

第3 監査の結果に添えて出す意見

第1 外部監査の概要

1.外部監査の種類

地方自治法第252条の37第1項、第2項及び第4項の規定に基づく包括外部監査

2.選定した特定の事件(テーマ)

(1)外部監査の対象
 県土整備部下水道チーム(以下「下水道チーム」という)、県民局(「三重県流域下水道事業特別会計」(以下「流域下水道事業特別会計」という)を含む)所管の下水道施策に関する財務事務の執行及び次の出資団体の出納その他の事務の執行について
・ 財団法人三重県下水道公社(以下「下水道公社」という)

(2)監査対象期間
  平成13年4月1日から平成14年3月31日まで
  (但し、必要に応じて過年度に遡り、また平成14年度予算額も参考とする。)

3.特定の事件(テーマ)を選定した理由

下水道事業は、生活環境の改善及び自然環境の保全を担う必要不可欠なサービスであり、県民生活に直結するため、県民の関心も高い。また、平成12年度のデータでは三重県における下水道普及率は26.3%と全国平均の62%に比し、極めて低い水準にあり、下水道事業は三重県の主要事業の一つとして、重要性が増している。下水道チームは、一般会計において国及び市町村と調整・計画・実行を行い、一方、流域下水道事業特別会計においては、流域下水道(2つ以上の市町村の汚水を集めて広域的に処理する下水道)の管理及び建設を行うが、流域下水道の維持管理は下水道公社に委託している。流域下水道事業特別会計においては、一般会計からの繰入金及び県債の発行により資金調達していることから、現在及び将来の県民の財政負担が懸念されるところである。当該事業の効率性如何が、関連市町村の下水道負担金に反映されることから、効率的な事業の遂行が重要な課題である。また、三重県の下水道事業については、貸借対照表の作成が義務づけられていないため、固定資産管理の有効性にも疑問が呈される。このような状況に鑑み、三重県が担う下水道事業の一連の財務事務が、関連諸法 令に準拠し合規に執行されているか、財産が効率的に調達され、有効に運用されているか、運営事務が効率的に遂行されているかについて検討することは有用であると判断し、当該事件を選定した。

4.実施した主な監査手続

監査対象とした下水道チーム及び県民局に対して、下水道事業に関する財務事務について全般的把握のためヒアリングを実施した。また、下水道事業に係る各歳出及び歳入について、要綱及び契約書等を閲覧し、その他の証憑との突合、質問を実施し、関連規定への準拠性を吟味した。
 下水道公社に対して、出納その他の事務の執行について全般的把握のためのヒアリングを実施し、事業報告書及び各種統計資料の閲覧、分析を実施した。また、同公社の下水道業務について資料を閲覧し、質問を実施し関連規定への準拠性を吟味した。
 ただし、具体的な監査の実施にあたっては、外部監査の効率性の観点から対象書類や調査方法を限定する試査によっている。

5.外部監査の実施期間

平成14年8月5日から平成15年1月31日まで

第2 監査の結果

監査の結果に記載した事項の内、主要なものの要旨は以下の通りである。

1. 一般会計の財務事務について

項目 監査要点 ページ 監査結果等の要約
市町村への補助金、助成金及び負担金の財務事務の合規性及び効率性 2-21  下水道事業に関連して支出される環境整備事業負担金は、総事業費の一定割合を支出の目安としているが、むしろ県民にとって本当に必要とされる環境整備事業を対象として支出する方向を検討してはどうか。負担金支出の算定方法につき、視点を変えての見直し検討も必要である。【意見】
人件費の計上区分の合規性 2-23
~2-24
 流域下水道事業特別会計と一般会計で計上すべき人件費についてディスクロージャーの観点から検討する余地がある。併せて、長期的な課題として当該人件費の負担区分のルール化を検討する必要がある。【意見】
 なお、平成15年度に特別会計における貸借対照表及び損益計算書の作成にかかる予算要求がなされており、流域下水道事業の経営改善に資する決算書の作成が期待されるところである。

2.流域下水道事業特別会計の財務事務について

項目 監査要点 ページ 監査結果等の要約
固定資産管理の適正性 2-27  各県民局下水道部の「土地取得台帳」は支出命令書から「用地(工事)進行管理システム」を通じて作成され、本庁の「公有財産台帳」は各県民局が作成する異動報告書から「公有財産管理システム」を通じて作成されている。このように現在は2つの財産管理台帳が別々のルートで作成されている。このため、公有財産の異動登録に関し、登録日後に「公有財産台帳」への追加訂正が発生している。記載誤謬の一掃と事務の効率化の観点から、両システムの連動を図ることを検討されたい。【意見】
2-27  建設中の建物等は財産管理の対象となっていないため、竣工後に「異動報告書」の発行を洩らすと「公有財産台帳に載らないままとなる危険性がある。建設途上にある建物等を管理する方策が必要である。【意見】
2-28  上記の補助的な牽制の意味も込め、各担当部署においては「公有財産台帳」と「現物」の照合を定期・循環的に実施し、残高の実在性を確認すべきである。【意見】
2-28  三重県土地開発公社から取得した浄化センター用地の取得価額は用地費だけで計上されていた。支払利息を土地の取得価額に算入することには別途の議論もあるが、先行取得に係る契約書の条項に照らし、土地取得に係る補償費等813,870千円(支払利息を含む)も土地の価額に算入すべきである。【指摘】
2-30  北勢県民局で公有土地の一部を売却した際、売却価額をもって、払出価額としたため、土地の減少額が33,058千円多く記録されていた。【指摘】
2-30
~2-31
 北部浄化センターの用地として取得した土地に隣接する土地を寄贈されたが、当該受贈土地は地積(4,200m2)だけの登録となっている。この場合においても、隣接土地の取引価格を参考に評価し、受入価額の記載をすべきである。当該土地に価値がないとすれば、受入れたこと自体の妥当性が問われることとなる。【意見】
2-31  川越町への譲渡が行われた土地に係る区分所有権(地上権)の抹消手続きが行われていない。【指摘】
工事契約内容の効率性 2-33  管渠工事を数km毎に区分して一回一回入札手続きを執ることは、非効率に見えるが、現行の制度上では致し方ないと思われる。しかしながら、設計・施工の一括方式の採用等、工事コスト削減に対し前向きな取り組みも必要である。【意見】
2-33
~2-34
 工事の進捗管理を目的として、年度予算の執行状況を管理する「工事進捗状況表」と現場における工事進捗を見るものとして請負業者作成の「工程表」がある。工事遅延の責任所在の明確化の観点からは、両者の一体的な活用と、現場確認の実施状況の具体的な記録保管が必要である。【意見】
下水道公社への委託費の効率性 2-35
~2-36
1.現行規定によれば、下水道公社自身のコスト削減努力が同公社の決算書に反映されない仕組みになっている。モチベーション高揚のためにも、経営努力の成果を表現できる方式を考えることが必要である。【意見】
2.下水道公社が民間業者に2次委託している業務を県から直接民間に委託することにより、委託費の効率性を考えてはどうか。【意見】
市町村からの負担金の収納管理 2-37
~2-39
 市町村からの負担金収入の徴収遅延がある。負担先の公平性確保と期限内収納を図るため、収納管理の意識改善と体制の整備を図るべきである。延滞市町村へは地方自治法の規定により、督促を実施すると共に、三重県条例に則った処置についても考慮すべきである。【意見】
会計事務の自己検査の適切性 2-40
~2-41
 会計事務自己検査要綱による自己検査は、適切に実行されていると思えるものの、多大な検査項目並びに検査回数の多さから形式的な検査に陥る危険性が認められる。検査が形骸化しないためにも、密度の濃い検査の執行といった観点から自己検査要綱の見直しが必要である。【意見】

3.下水道公社の出納その他の事務執行について

項目 監査要点 ページ 監査結果等の要約
委託料等の合規性及び効率性 2-42
~2-43
1.汚泥処理において、処理コスト削減を図るべく、処理業者に対し競争原理を持ち込むような制度を考えても良い。【意見】
2.平成14年度に、一部であるが、汚泥のセメント原材料へのリサイクル化が実施され、コスト削減に寄与している。「三重のくにづくり宣言」における「資源循環型社会の構築」政策をより推進する意味からも、地盤改良材・セメント・タイル等へのリサイクル率向
上が課題である。【意見】
3.処理汚泥の払出量は委託業者の検量に依っているが、計量数により委託料が異なることを考えれば、自己の責任において、検量の妥当性を検証することが必要である。【意見】
人件費の負担の合規性及び適正性 2-50 下水道公社の職員の退職給与引当金は定年・勧奨退職を前提として計算されている。当該計算について特に問題があるものではないが、ただ、民間では終身雇用の制度が崩壊しつつあり、そういった社会的な流れの中で、引当金計算の前提を今のままで継続していくことの良否につき、検討の余地はあるものと思われる。【意見】
資産管理の適

正性
2-52
~2-56
1.試薬品及びガラス器具等については購入時に費用処理をしているが、実際には平成14年3月末で18百万円余の在庫があった。利用価値のある物品については資産計上することも検討されるべきである。【意見】
2.その一方で、利用価値のない在庫については廃棄処理をすべきである。【指摘】
3.物品の適正な管理を実施するためには、受払管理簿の記載統一、実地棚卸の徹底等必要な施策をとること、特に毒物・劇物等その性質上慎重な管理を要するものについては、実地棚卸の回数を別途考慮することが必要である。【指摘】
4.管理簿の記載状況の検証及び実地棚卸の実施状況等を検証していくために、内部管理規定を作成すべきである。【指摘】
2-

56
 現在は、委託業者が在庫数量を勘案して、各処理場毎に発注しているが、購入コストの削減、適正在庫の観点から、共通する品目については各処理区をまとめての共同発注や適時発注を考えてもよい。【意見】
2-58 1.下水道公社が管理を委託されている備品のなかに、使用可能性のないものがある。適正な手続きのもと、廃棄すべきである。【指摘】
2.各県民局下水道部において、備品管理システムを構築したにも拘わらず、同システムの運用が適正になされていない。システムによって管理されている備品の信憑性を検証する必要がある。【指摘】
修繕費支出の適正性 2-59
~2-60
1.下水道施設の維持・管理に関する役割分担等は三重県と下水道公社との間で平成13年10月に取り決めされているが、同時に定められた修繕工事か改築工事かの区分は明確さに欠ける。公営企業の経理手引にある「修繕費支弁基準」等を参考として、取り扱いの細則やマニュアルを整備しておく必要である。【意見】
2.下水道施設の修繕は当該施設の維持管理を受託している下水道公社にとって主要な業務の一つであると思われる。そのためには、修繕工事の内容、履歴を示す修繕に関する管理台帳の整備が必要である。【指摘】
3.下水道本部が入居する土地・建物に関し、三重県との間に賃貸借契約が締結されていない。公有財産の使用状況及び施設等に係る責任の範囲を明確にするため、契約を結ぶ必要がある。【指摘】

第3 監査の結果に添えて出す意見

監査の結果に添えて出す意見に記載した事項の内、主要なものの要旨は以下の通りである。

項目 監査要点 ページ 監査結果等の要約
下水道公社の運営に関する一考察 2-61
~2-65
 下水道公社の設立目的は、第2監査対象の全体概要の4.財団法人三重県下水道公社の概要に記載のとおりであるが、当該目的を進めるには、三重県及び各市町村との密接な協力関係が必要である。また、総事業費は三重県からの委託料収入により限定して支弁されていることが、下水道公社の効率的運営の大きな阻害要因となっている。
 この点を含め現状で把握される問題点は以下のとおりである。
・ 県派遣職員の絶対数の多さが、プロパー職員のモラール低下を招く恐れがある。
・ 下水道公社所有の不動産が無いことから、資産管理意識の希薄化をもたらす。
・ 基本財産が脆弱であるため啓発活動も充分に行っているとは言い難い。
 上記問題点の解決策として、以下の対策が考えられる。
・ 県派遣職員からプロパー職員へ切り替え、同時に民間企業の業績分配の思考を導入し、職員全体のモティベーションを高める。
・ 長期的には、県の所有する下水道用地、施設等の物的資産を下水道公社に移譲し、公益法人会計を適用し、県民に対し、より明瞭
にディスクローズする方法を探る。
・ 当面、啓発活動については県からの出資を仰ぐ。
 下水道公社の今後の運営につき真摯に検討すべき時期に入っている。
2 下水道公社での修繕計画と修繕引当金について 2-65
~2-66
 北部浄化センター及び雲出川左岸浄化センターの中長期修繕計画によれば、平成14年度以降、修繕費の見込み額は逓増していっている。資産を所有していない下水道公社では対象とならないが、資産の所有者である三重県において、企業会計方式による財務諸表を作成する際には、財務の健全性といった観点から修繕引当金を計上することにつき、検討することが必要である。
3 市町村負担金の

考察
2-66
~2-70
 官庁会計方式ではコスト計算に含まれない退職給与引当金繰入及び減価償却の概念を織り込んだ企業会計方式によりコスト計算を試算したところ、負担金収入との差額は4処理区合計で608百万円(平成13年度単年度ベース)のマイナスとなった。
 退職給与引当金繰入額及び減価償却費も全額受益者負担であるとの考えに立てば、同額の負担金収入が不足していることとなる。県(
県民全体)と市町村(受益者)との負担区分を明確にしていくことが長期的課題である。

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