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平成20年12月09日

財政的援助団体にかかる出納その他事務の執行
(対象:財団法人三重県産業支援センター)

第1 外部監査の方法

  1. 監査の要点
  2. 主な監査手続き

第2 外部監査の結果

  1. 小規模企業者等設備資金貸付事業
  2. 新産業創造資金について
  3. 技術研究開発助成事業のうち産学官連携技術研究開発助成事業について
  4. 資金運用について(マイカル社債について)

外部監査人意見

1.監査の要点

  • 貸付金について、財務事務が適正に、効率的になされているか。
    債権管理は適正になされているか。
  • 技術支援事業の財務事務は適正になされているか。
  • 資産運用は、適正に、効率的になされているか。

2.主な監査手続

  • 小規模企業者等設備資金貸付事業について、平成12年度貸付企業一覧表、資金借入申込書等を 入手し、貸付手続が適正になされているか、担保資産、連帯保証人の担保能力はどうか等について 検討した。
  • 新産業創造資金融資について、三重県中小企業融資制度要綱を閲覧、中小企業創造活動促進法 認定計画の概要書等を閲覧し、適正な認定がなされているかを検討した。
  • 技術支援事業について、技術研究開発事業実施の手引き等を閲覧し、適正な処理がなされている かを検討した。
  • 資産運用について、運用方針、起案、債券約定明細等を閲覧し、適正に、効率的に運用がなされて いるかを検討した。

1.小規模企業者等設備資金貸付事業

小規模企業者等設備資金貸付事業は、小規模企業者等設備導入資金助成法に基づき実施されているものであり、財団法人三重県産業支援センター(以下、産業支援センターという)が貸付窓口となっている。
 同事業は、設備資金の貸付と設備貸与(割賦販売、リース)より構成されている。

(1)設備資金の貸付について

平成12年度貸付状況は次の通りであり、同年度貸付分について監査を実施した。
平成12年度貸付総額 483,260千円

個別貸付企業の内容検討

監査に当たっては、貸付を行うことによって経営基盤を強化しうる小規模企業者であるか否かを検討する必要があると判断し、財務内容の面及び設備性能の面の両面にわたって検討した。
 小規模企業者への貸付については、決算書を作成していない小規模企業者、また実質的に破綻していると認められる小規模企業者等への貸付は、貸付の趣旨から考えれば、適正な貸付とはいえない。
 個別に設備資金の貸付について検討したが、1社については多額の債務超過であり、対象設備の性能について客観的な裏付けがなく、財務内容の悪さをカバーするだけの対象設備であるとの確証が得られないため、不適切な貸付と考えられる。
 特認企業の承認をした県についても、客観的資料なくして承認した責任がある。
 なお、共通することであるが、連帯保証人について充分な調査がなされていないものと認めた。貸付金の回収を確実なものにするために、調査が不可欠であろう。現状では、借入申込書に記載があれば充分とされているのではないか。

(2)小規模企業者等設備貸与

産業支援センターがおこなう小規模企業者等設備貸与事業の平成12年度末残高等は以下の通りである。

平成12年度末残高 うち回収不能と推定される債権
機械設備貸与額 1,276,781千円 140,670千円(21件)
リース契約債権 1,278,187千円 130,662千円(6件)

上記平成12年度末残高には、契約期限に返済されず延滞しているものが、機械設備貸与額で 184,706千円、リース契約債権で201,587千円含まれている。
 当該事業は、小規模企業者等及び創業者にたいして、割賦またはリースの形式で設備資金を供給する事業である。企業者等がこの貸付を契機として、産業支援センターが準備している他の制度等を活用していき、より発展していくことが可能であると期待され、その点では産業支援センターが貸付事業を行うことは理にかなった制度であると考えられる。
 現状は貸付審査の基準は、もっぱら制度を利用できる小規模企業者であるかどうかに重点がおかれ、対象企業が抱える諸問題を指摘して、対象企業のために解決しようとする姿勢が見受けられない。事前診断において考慮されることは、経営内容を決算書等で把握できるか否かであって、その内容さらに返済能力があるか否かについては、ほとんど考慮されていない。

損失補填について

産業支援センターが行う貸付に対して、返済が滞った場合には二つの損失補填制度が設けられている。現状では、県との損失補填契約は利用されたことがなく、また中小企業総合事業団による機械類信用保険についても延滞債権残高と機械類信用保険預り金との比較からすれば、一部の部分で時効が完成し請求不能になっているのではないか。

債権の回収状況について

1回当たりの回収金額が少額の上位14者の平成10年度から平成12年度までの回収実績は、平均すれば1回当たり17千円の回収実績となっている。

2.新産業創造資金について

新産業創造資金融資は、産業支援センターより三重県信用保証協会へ貸付がなされ、三重県信用保証協会より金融機関へ資金を預託、金融機関が産業支援センター等が認定した中小企業者等に貸付を行なう制度となっている。
 融資対象は、県内に主たる事務所を有し、または、事業所を設置しようとする中小企業者等のうち 1.三重県知事の認定を受けた者、2.産業支援センターの認定を受けた者 のいずれかである。

(1)知事認定を受けた者に対する融資について

監査の結果、特に指摘事項は認められなかった。

(2)産業支援センター認定を受けた者に対する融資について

平成12年度に認定を受けた者に対する融資案件2件について、認定申請書、審査委員会議事録等を閲覧し内容を検討した。
 審査委員会の採択の結論をもって技術に新規性ありと判断したが、産業支援センターとしては内容について理解していないと認められる案件が1件認められた。
 産業支援センターとして、審査委員会の結論を尊重することは重要であるが、その技術の新規性について審査委員会議事録等に詳細に記述するなどして理解しておく必要がある。

3.技術研究開発助成事業のうち産学官連携技術研究開発助成事業について

産学官連携技術研究開発助成事業は、県内の中小企業等を対象として産・学・官の協調体制で新技術の研究開発を行うために要する経費の一部を助成する事業であり 1.技術研究開発助成事業、2.産学官共同研究開発助成事業 に区分される。
 当事業について、財団法人三重県産業支援センター技術研究開発助成事業実施要領にしたがって事務処理がなされていることを確かめ、適正に処理されていることを認めた。

4.資金運用について(マイカル社債について)

平成13年9月14日、株式会社マイカルが民事再生法の適用を申請したことにより、マイカル社債が債務不履行になる見通しとなった。産業支援センターでは平成13年5月18日現在で基本財産として社債3銘柄と、投資等(運用財産を意味している)としてマイカル社債1銘柄(額面1億円)を保有していた。これはすべて無担保社債である。
 なお、マイカル社債の購入原資は、三重県からの長期借入金を原資としている。
 マイカル社債購入に伴う損失問題について、その経緯に沿って順次述べる。

問題点1

基本財産等運用方針を定めたが、なぜか理事会の承認を得なかった。
 さらに、運用方針の基本財産の欄には、社債の文字は記載されていないにもかかわらず、基本財産 を活用して社債が1年半近くも運用されている。明らかに、運用方針違反である。

問題点2

格付けが下げられたにもかかわらず、その直後にマイカル社債を購入した。

1.購入の経緯

産業支援センターの前身である財団法人三重県工業技術振興機構においては、平成7年8月頃より社債にて資産運用を行っていた。平成8年9月に購入した社債1億円が平成12年9月に満期を迎えるため、産業支援センターはそれに替わるものとしてマイカル社債を平成12年9月27日に購入した。

2.マイカル社債の格付け情報について

国内系格付け会社であるD社の情報によると、マイカル自体の格付けは平成12年9月6日にA-からBBB+に格下げとなった。また、C社の情報では、平成12年8月30日にBBB+からBBB-に格下げとなった。
  産業支援センターは、国内の格付け会社が格下げした直後の平成12年9月27日にマイカル社債を購入した。

問題点3

格付け会社から「マイカルは格下げの可能性あり」との情報が出されたが、産業支援センターは売却しなかった。
  国内格付け会社であるC社が、平成13年1月29日に「マイカルは格下げの可能性がある」との情報を出したが、売却損が発生することや、証券会社の情報から売却に踏み切らなかった。平成13年7月6日に格付け会社2社がそろって格下げを発表したので売却を試みたが、時すでに遅く売却できなかった。

問題点4

県の外郭3団体がそろってマイカル社債の損失を受けることとなった。

外部監査人の意見

1.産業支援センターの貸付事業について

一部の貸付について不適切と認めた。
 産業支援センターの貸付手続について、貸付先の財務内容、新規導入設備能力につき検討したが、新規導入設備について、県及び産業支援センターはその能力について客観的な裏付けをとらず貸付を行ったと認められ、多額の債務超過状態を改善することの確証が得られなかった。
 貸付審査委員会の議事録の提出を求めたが、議事録は作成していないとの回答である。
 そのため貸付審査の過程は不明であり、さらに議事録を作成していないということは、委員会を開催したことの証明とすべきものがないことを意味する。
 審査過程について議事録が作成されていない以上、どのような観点から貸付決定に至ったかを、県や産業支援センターは別の方法ででも、県民に明らかにする義務がある。
 明らかにできない何らかの理由があったのであろうか。
 このような貸付時の審査が不明確なままの貸付が、最終的には回収作業を困難にしてしまっているといえよう。
 民間と比べ、県ではめったに責任をとらされることがないためか、今回のような問題事例が数多く見られ、親方○○○銀行であることを思い知らされた。
 もし、今回の貸し出しに際し、民間のごく常識的なルールが設けられておれば、今回の不良貸付はほとんど生じなかったのではないであろうか。
 早急に名目上の責任者を排して、民間と同様に、真に責任をとるべき責任者を定めるべきであろう。

2.債権回収について

債権回収について、平成12年度では1回平均367千円の回収状況である。
 上記の回収については、平成11年度までの中小企業設備近代化資金であり、県が直接貸付したものにかかるものである。
 産業支援センターは、債権回収事務の委託を受けているのみで、県の中小企業者等支援資金貸付金債権管理要綱を運用することはできないとされている。
 産業支援センターが要綱を運用できないということであれば、県が要綱に基づき、規定通りの運用をすべきであろう。

3.産学官連携技術研究開発助成事業について

(1)技術研究開発助成金の支払時期を明確に表示すべきではないか。
 技術研究開発費助成金交付決定を助成事業者に通知する際、助成金の請求時期については交付決定書に記載されていない。
 助成金を何時請求できるのか、何時支払を受けられるのかは助成事業者にとっては重要な問題である。助成事業者の資金繰りに影響する。
 また現状では、概算払ではなく精算払のみによっているが、助成事業者にとっては、資金がないから助成金を申請する事業者もいるのではないか。
 交付決定に際しては、助成金の請求時期、支払時期等について、十分な話し合いが必要であろうし、助成対象物件を自己資金で購入してのち助成金を申請するといった現状の制度は改善の必要があるのではないか。
(2)工業所有権について
 技術研究開発費助成金交付決定の段階で、工業所有権等について産業支援センターと助成事業者との間で協議するという文言が初めて記載されてくるので、当初より募集案内に明示すべきであろう。
 また、工業所有権等の取得費、維持費について予算の裏付けが必要となろう。
(3)収益納付について
 収益納付は、助成事業者にとっては、助成金というよりも条件付債務(借入金)というべきものである。現在、助成金を借入金として決算書の負債の部に計上している法人の事例があるのではないか。
 一定の条件に適合した場合には、貸付事業になるのではないか。
 助成事業とはいえない場合があるのではないか。財団法人三重県産業支援センター技術研究開発助成事業実施要領第19条については、改訂する必要がありはしないか。

4.マイカル社債について

(1)資産運用方針(監査結果の問題点1関連)
 基本財産の運用方針については、基本財産の運用項目に現在保有している社債についての規定がなく、明らかな運用方針違反である。
(2)格下げ直後にマイカル社債を購入したことについて(問題点2・3関連)
 運用方針通りBBBで購入ではあるが、格付けの推移を見ていなかったのではないか。
 また、平成13年1月29日に売却損を覚悟で売却しておれば、現時点より損害が少なくてすんだのではないかと考えられる。
 マイカル社債については管理者としての注意義務を全うしたとはいえないといえる。
(3)産業支援センターにおけるマイカル社債保有に対する三重県の管理等について(問題点4関連)
 平成11年7月22日開催の研修会で、県が県出資法人に対し、自己責任において資産運用に励むよう強く督促した姿勢が伺える。
 その結果が、今回のマイカル社債につながっているといえよう。
 県は、資産運用についての危機管理の枠組みを示すことなく、自己責任において資産運用を図るよう県出資法人に督促したといえる。
 マイカル社債の損失については、三重県にも大きな責任があるといえよう。
(4)今後の対応について
 平成13年10月19日付けで通知文書が出されたが、今回の失敗が何ら生かされずに、格付けランクのアップと、購入後の対応を指導しているのみである。 
問題は、いかに低金利時代で資産運用が苦しいとはいえ、このような銘柄によっては極めてリスクの高い社債を、素人集団が購入することにある。
 もし、今回の事件のような場合であっても、誰も責任は問わないということを今後も続けていくのであれば、社債の資産運用はすべて即刻やめるべきである。

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