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平成22年07月24日

住民監査請求の監査結果

1 請求書提出日 平成22年5月31日

2 請求人  住所 津市
       氏名 大橋 剛(おおはし つよし)氏
       住所 四日市市
       氏名 堀 一(ほり はじめ)氏
       住所 津市
       氏名 小出 勇(こいで いさむ)氏

3 監査請求の内容(要旨)
  三重海区漁業調整委員会、三重県内水面漁場管理委員会及び三重県収用委員会(以下「3委員会」とい
 う。)担当部局の職員、監査委員及び監査委員事務局職員並びに3委員会の委員の三者に、共同して、平
 成21年度の監査請求期間を超えていない無勤務月分に係る月額報酬のうち、所得税の源泉徴収税額分を控
 除した金額について返還を求める。
(1)3委員会については、委員が全く出席していない又は欠席している月においても月額報酬を支給され
  ている。
(2)無勤務月が多数存している現在の3委員会の活動状況において、月額報酬制が妥当というのであれ
  ば、地方自治法第203条の2第2項本文の規定は意味を持たないことになる。したがって、特別職に
  属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「報酬条例」という。)がこのような無勤務
  月についても月額報酬を支給できる根拠とすることは、この条例自体が地方自治法第203条の2第2
  項の趣旨に反するものとして無効というほかはなく、これに基づく報酬の支給は違法、不当な公金の支
  出である。

4 監査対象事項
  監査対象事項は、「3委員会委員への報酬の支給にかかる支出は違法又は不当な公金の支出に当たる
 か。」とした。
  なお、平成21年度分支出のうち、平成21年4月分、同年5月分については、監査請求期間を経過してお
 り、また、監査委員及び監査委員事務局職員は、本件公金の支出に何ら携わっていないことから、監査の
 対象外とした。

5 監査委員の判断
(1)結論
   本請求には理由がないものと判断し、棄却する。
(2)結論に至った理由 
  ア 3委員会委員に対する月額報酬に関しては、報酬条例の規定に基づき適正に支給されており、その
   支出手続き自体に瑕疵はない。
  イ 3委員会委員は、いずれも地方自治法及び個別法で都道府県に設置しなければならない執行機関の
   委員であり、法令上広範かつ重要な職務権限を行使するとともに、任期中は一定の活動の制限や服務
   上の義務が課せられており、委員会活動に関連する会議等への出席、その準備に相当時間を割いてい
   て、委員会によっては、地域において日常的に活動するなど、執行機関としての活動は多岐にわたっ
   ており、その活動状況は、委員会への出席日数だけでは計測できない。このような活動状況からする
   と、月額報酬による支給には合理性がないというわけではなく、報酬条例は議会の裁量権を逸脱して
   いるとは認められず、違法又は不当なものではない。
  ウ 非常勤の行政委員の報酬制度を巡る動向については、裁判所の判断も分かれており、都道府県によ
   って採用する報酬制度も分かれている状況である。このような状況について、「ある事項に関する法
   律解釈につき、異なる見解が対立し、実務上の取扱いも分かれていて、そのいずれについても相当の
   根拠が認められる場合に、公務員がその一方の見解を正当と解しこれに立脚して公務を執行したとき
   は、後にその執行が違法と判断されたからといって、直ちに上記公務員に過失があったものとするこ
   とは相当でない」と解されている(最高裁判所昭和46年6月24日第一小法廷判決、同平成16年3月2日
   第三小法廷判決)。これを本件に照らすと、報酬条例に基づく3委員会委員に対する報酬の支給が適
   法であることに相当の理由があることから、3委員会事務局職員に過失を認めることは困難である。
  エ 以上から、当該財務会計行為に係り3委員会委員及び3委員会事務局職員に対して損害の補填を求
   める理由はないことから、本件請求を棄却するものである。
(3)附言
   監査の結果は、以上のとおりであるが、行政委員は、職責の重要性にかんがみ、その報酬のあり方に
  ついては、常に社会情勢、全国の状況等の検証、検討を重ねる必要がある。
   これらのことから、三重県監査委員は、平成22年5月11日付けで三重県知事に対し、非常勤行政
  委員に対する報酬のあり方について、委員会の開催状況、委員の職務内容や委員活動全般の状況を踏ま
  え、各地における司法判断の動向や、他県等における見直し状況等の社会情勢を総合的に勘案のうえ、
  その検討を早期に進められたい旨要請したところである。
   現時点においても、司法判断の動向は確定していないが、平成22年7月15日に全国知事会の中間
  報告がなされているところであり、より一層適切な非常勤行政委員の報酬制度を整備されたい。

6 公表
  上記の監査請求の監査の結果を、地方自治法第242条第4項の規定に基づき、平成22年7月21日
 付けで請求人あてに添付資料のとおり通知しました。
  また、平成22年7月27日付け三重県公報に登載して公表します。


関連資料

  • 添付資料(PDF(87KB))
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津市栄町1丁目954番地 栄町庁舎6階
電話番号:059-224-2922 
ファクス番号:059-224-2220 
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