平成23年12月22日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
                 記
1 処分年月日 平成23年12月22日
2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
 (1) 県立特別支援学校西日野にじ学園 講師 (女性23歳)
   ア 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
   イ 処分内容  減給10分の1、1月
   ウ 概  要 
     上記の者は、平成23年8月31日に、菰野町内の農道を自家用自動車を運転し、信号のない交
    差点にさしかかったところ、同乗者との会話に気を取られて一時停止の標識を見落とし、交差点に
    進入しました。その結果、左方道路から進行してきた女性が運転する車両前部に自車左前側部を衝
    突させ、同女性に加療約3か月を要する下顎骨骨折、自車同乗の女性に全治約2週間の傷害をそれ
    ぞれ負わせたものです。
     この事故により、平成23年11月7日付けで罰金70万円の略式命令を受けるとともに、12
    月8日から60日間の運転免許停止の行政処分を受けました。
 (2) 県立朝明高等学校 教諭 (男性56歳)
   ア 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
   イ 処分内容 停職1月
   ウ 概  要 
     上記の者は、平成23年8月22日午後、自家用自動車内において、他の高校に在籍する女子生
    徒の手を握り、右手の甲にキスをする行為を2回行いました。
     このことにより、同生徒に恐怖感と嫌悪感を抱かせ、心的ストレスを感じさせました。
3 今後の方針
  生徒の健全な育成を指導する責任を負う教員のこのような行為は、学校教育に対する県民の信頼を著し
 く損なうものであり、かかる事案が発生しましたことを重く受け止めています。県教育委員会としまして
 は、今後とも県立学校長会議などあらゆる機会を捉えて、交通安全に係る意識の高揚と服務規律の確保に
 ついて徹底し、信頼回復と再発防止に取り組んでまいります。

