地方自治法第233条第2項及び第241条第5項の規定に基づき、平成25年7月31日付け総務07-71号で審査に付された、平成24年度三重県歳入歳出決算及び三重県土地開発基金運用状況について、平成25年9月27日付け監査第54号により三重県知事あて提出した意見書の内容をお知らせします。
【参考】地方自治法(関係部分抜粋)
第二百三十三条 会計管理者は、毎会計年度、政令の定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後
三箇月以内に、証書類その他政令で定める書類とあわせて、普通地方公共団体の長に提出しなければな
らない。
2 普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。
3 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて
次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。
4 (略)
5 普通地方公共団体の長は、第三項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつては、当該決算に
係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類その他政令で定める書類を併せて提出しなけれ
ばならない。
(以下略)
第二百四十一条 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、
資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。
2~4 (略)
5 第一項の規定により特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合においては、
普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に
付し、その意見を付けて、第二百三十三条第五項の書類と併せて議会に提出しなければならない。
(以下略)