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平成26年01月24日

公立学校職員の懲戒処分について

 平成26年1月23日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。

                       記

1 処分年月日 平成26年1月23日

2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
・ 被処分者  玉城町立玉城中学校 教諭(男性30歳)
・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容  免職
・ 概  要  
 上記の者は、平成25年2月23日午後8時頃から2月24日午前1時頃まで伊勢市内の飲食店3軒で合計ビール中ジョッキ2杯、焼酎水割り15~17杯を飲酒し、酔いを醒ますため同人所有の自家用自動車内で仮眠した後、午前4時10分頃、同自家用自動車を運転し自宅に向かいました。午前4時14分頃、同人は、JR山田上口駅付近を走行していたところ、パトロール中の警察車両に停車を求められ、呼気検査を受けた結果、呼気1リットルあたり0.15ミリグラム以上のアルコールが検出され、平成25年3月27日付けで道路交通法違反(酒気帯び運転)により罰金30万円の刑に処せられました。
 また、同人は、このことにより平成25年4月12日付けで、運転免許を取り消し、2年間を免許を受けることができない期間と指定する行政処分を受けた後も、自動車の運転を行い、平成25年12月13日午後8時15分頃、国道42号松阪市上川町地内での松阪警察署による検問において無免許運転で検挙され、平成26年1月22日付けで道路交通法違反(無免許運転)により罰金40万円の刑に処せられました。
 さらに、同人は酒気帯び運転及び無免許運転による検挙並びにそれらに係る処分について直ちに校長に報告する義務を怠りました。

3 今後の方針
 児童生徒の健全な育成を指導する責任を負う教員のこのような行為は、学校教育に対する県民の信頼を著しく損なうものであり、かかる事案が発生しましたことを重く受け止めています。
 県教育委員会としましては、市町等教育長会議や県立校長会議等あらゆる機会を捉え、服務規律の確保について徹底するとともに、教職員の一層の資質向上に努めてまいります。



本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 教職員課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-2956 
ファクス番号:059-224-3040 
メールアドレス:kyosyok@pref.mie.lg.jp 

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