平成27年1月21日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
                    記
1 処分年月日 平成27年1月21日
2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
(1)伊賀地区の県立高等学校 教諭(男性57歳)
  ・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
  ・ 処分内容  減給10分の1 3月
  ・ 概  要
     上記の者は、平成26年10月下旬午後11時50分過ぎ、修学旅行中の宿泊先ホ
    テルの廊下にて、見廻り業務中に、女性に対しマッサージを施す中で、首筋付近から
    腕、背中、臀部にかけて触る、揉むなどの行為を行い、同女性に精神的な苦痛を与え
    ました。
(2)保健体育課 非常勤職員(男性64歳)
  ・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
  ・ 処分内容 戒告
  ・ 概  要
     上記の者は、平成26年4月4日に「公務出張に使用する自家用車届出書」を所属
    長に提出し、あわせて運転免許証を提示した際に、運転免許証の有効期限が平成25
    年6月18日までであったことに気づいたが、そのことを報告せず、平成26年4月
    7日に仮運転免許証の交付を受け、4月7日から運転免許証の所持確認を行った7月
    7日までの間、仮運転免許証しか所持していない状態で単独で公用車を37回運転し
    ました。
     しかしながら、平成26年7月7日に実施した運転免許証所持確認の際には、有効
    期限が切れていたことに7月4日に気づき、同日有効期限切れの運転免許証を三重県
    運転免許センターに返納したと、虚偽の報告を行いました。
     なお、同人は私用時における道路交通法違反(平成26年7月1日鈴鹿市内におけ
    る仮免許運転違反)により、平成26年9月5日に仮運転免許取消処分を受けるとと
    もに、12月15日に罰金4万円の略式命令を受け、平成27年1月7日に納付して
    います。
     ※ 県立学校教職員(調査対象6,383人)については、運転免許証の有効期限
      が切れていた事例はありませんでした。
   
3 今後の方針
  児童生徒の健全な育成を指導する責任を負う教職員のこのような行為は、教育に対する県
 民の信頼を著しく損なうものであり、かかる事案が発生しましたことを重く受け止めていま
 す。県教育委員会としましては、今後とも県立学校長会議や事務局内での会議などあらゆる
 機会を捉え職員の意識向上を図るとともに、服務規律の確保について徹底してまいります。

