平成27年3月23日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
                    記
1 処分年月日 平成27年3月23日
2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
 ・ 県立飯野高等学校 校長(男性56歳)
 ・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
 ・ 処分内容  免職
 ・ 概  要
   上記の者は、三重県立伊勢高等学校教頭として在職していた平成23年度から平成25
  年度までの期間及び三重県立飯野高等学校長となった平成26年度において、公務外で伊
  勢高等学校同窓会育英会奨学金を取り扱った際、同奨学金を私的に流用し、生活費や借金
  の返済等に充て、その私的に流用した回数及び金額は、4年間で55回、
  金7,968,000円に及びました。
   なお、3月13日(金)までに、同人は全額を返済しました。
3 上記被処分者に対する管理監督責任
 ・ 伊勢高等学校長に対する措置
    伊勢高等学校長(平成24年度~平成26年度在職) 文書訓告
   (※平成23年度の伊勢高等学校長は平成23年度末に退職)
 ・ 県教育委員会関係者に対する措置
    教育長                  文書訓告
    教育委員会事務局副教育長         厳重注意
    教育委員会事務局次長(教職員・施設担当) 厳重注意
4 今後の方針
  所属職員を管理監督する責任を負い、服務規律の厳正な確保に努める義務を有する管理職
 のこのような行為は、学校教育に対する県民の信頼を著しく損なうものであり、かかる事案
 が発生しましたことを極めて重く受け止めています。県教育委員会としましては、臨時県立
 学校長会議を開催し、服務規律の確保について徹底するとともに、関係者等に対して、事案
 の概要及び今後の対応等について丁重な説明に努めてまいります。

