1 請求書提出日 平成27年6月12日
2 請求人 74名
3 請求の内容(要旨)
5月17日に誤捕獲されたツキノワグマ1頭を捕殺することに対して三重県知事が行った鳥獣保護法
第9条第2項に基づく許可処分は違法無効又は著しく不当であり、かかる許可処分を原因とする公金支出
もまた違法・不当の瑕疵を承継するものであるから、三重県には、本件請求のあった日である平成27年
6月12日以降、前記ツキノワグマ1頭の捕殺処分のための調査業務委託費の支出、猟友会等関係団体及
び関係者に対する経費、謝礼、手当、その他名目の如何を問わず行う公金支出の一切について、これを直
ちに差し止めることを請求する。
4 監査委員の判断
(1)結論
本件住民監査請求については、住民監査請求の要件を充たさず、却下します。
(2)理由(概要)
猟友会等への経費等に関する県の財務会計上の行為は存在せず、また、鳥獣保護法の許可処分は、調
査業務委託費と事実上直接的な関係になく、実質的に監査請求の対象とならない非財務会計行為を監査
の目的とする請求であり、不適法である。