令和4年10月4日に提出のあった住民監査請求について、令和4年12月2日、請求人に監査の結果を
通知しました。
1 請求書提出日 令和4年10月4日
2 請求人 みえ教育ネットワーク教職員ユニオン 委員長 大原 敦子 氏
3 請求の内容(要旨)
県立稲生高等学校敷地内にバス及びマイクロバスを駐車するのであれば、正規の手続を踏まえ、
教育財産の使用許可を行った上で、使用料を徴収すべきである。
4 監査委員の判断
(1)結論
本件請求を棄却する。
(2)結論に至った理由(概要)
バス及びマイクロバスは、部活動における生徒の輸送のために使用されていることから、学校
教育活動のために使用されていると認められる。
バス及びマイクロバスは、学校教育活動のために使用されており、請求人が主張するような行
政財産の目的外使用には該当しないことから、行政財産の目的外使用許可等の手続は必要とせず、
使用料を徴収する必要もないと認められる。
以上のことから、バス及びマイクロバスが駐車場所として、学校敷地を常時使用することは、
行政財産の目的外使用に当たらないとした県立稲生高等学校長の判断について、違法又は不当と
いえる事実は認められない。
(3)付言
今後、本件のように教育財産を恒常的に使用する場合には、それが行政財産の目的外使用に該
当しないときであっても、学校長が文書で承認手続を行うなど、教育財産を適切に管理する必要
がある。そのため、県教育委員会は、明確な基準や手続を定めるなど、統一的な運用が図られる
よう取り組まれたい。