令和8年7月2日に提出のあった住民監査請求について、令和8年8月21日付けで監査の結果を決定し、請求人に通知しました。
1 請求書提出日 令和8年7月2日
2 請求人 みえ教育ネットワーク教職員ユニオン 委員長 鍋矢 善史
3 請求の内容(要旨)
県立特別支援学校北勢きらら学園(以下「当該校」という。)のスクールバス添乗業務において、当該
校に勤務するA教諭(以下「当該教諭」という。)及びB講師(以下「当該講師」という。)に対して、
勤務時間が割り振られていないにも関わらず旅行命令が出され、旅費が支出されていることは、財務会計
上の違法・不当な行為にあたる。
4 監査委員の判断
(1)結論
本件請求を棄却する。
(2)結論に至った理由(概要)
旅費は旅費条例に基づき支給される実費弁償的な給付であり、旅行命令に従って旅行した事実に基づ
き支給されるものである。本件においては、当該教諭及び当該講師は、旅行命令権者の発する旅行命令
に従って旅行を行っており、旅費を支給したことが違法又は不当な行為であったとは認められない。