令和8年度定期監査結果報告書を県議会議長及び副知事に提出します。
1 日時、場所及び応対者
令和8年10月21日(水曜日)
午前9時から9時10分まで 県議会議長への提出
(場所) 三重県議会議事堂3階 議長応接室(津市広明町13番地)
(応対者)藤田 宜三 議長
津田 健児 副議長
午前9時15分から30分まで 副知事への提出
(場所) 三重県庁3階 プレゼンテーションルーム(津市広明町13番地)
(応対者)後田 和也 副知事
松浦 元哉 総務部長
2 提出者
三重県監査委員
村上 亘
倉本 崇弘
中瀬 信之
伊賀 恵
(参考1)令和8年度定期監査結果報告書の提出先について
例年、地方自治法第百九十九条の規定により、県議会、知事及び関係各種委員会等に定期監査結果報告書を提出しています。今回、県議会と知事への提出については監査委員からの手交により上記のとおり行います。
〇地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)
第百九十九条 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。
② 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)の執行について監査をすることができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
⑨ 監査委員は、第九十八条第二項の請求若しくは第六項の要求に係る事項についての監査又は第一項、第二項若しくは第七項の規定による監査について、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出するとともに、これを公表しなければならない。
(参考2)令和8年度定期監査について
令和8年1月27日から同年9月29日までの間で、地方自治法第199条第1項及び第2項に基づく監査を、知事部局(総務部、政策企画部、地域連携・交通部、防災対策部、医療保健部、子ども・福祉部、環境生活部、農林水産部、雇用経済部、観光部、県土整備部、出納局)及び各種委員会等(議会事務局、企業庁、病院事業庁、教育委員会事務局、人事委員会事務局、監査委員事務局、労働委員会事務局、海区漁業調整委員会(内水面漁場管理委員会)事務局、警察本部)を対象に実施しました。