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令和元年09月05日

三重県公文書等管理条例(仮称)中間案に対する御意見を募集します

 三重県では、「三重県公文書等管理条例(仮称)」の制定にあたり、次のとおり御意見を募集します。多くの御意見をお寄せくださるようお願いいたします。

1 意見募集の期間
 令和元年9月5日(木)から同年10月5日(土)まで
 ※ ファクシミリ、電子メールの場合は、10月5日17時までの受付を有効とし、郵送の場合は10月5日17時までの到着分を有効とします。

2 資料の入手方法
 添付資料を御確認ください。
 また、次の場所でも配付しています。
 (1) 三重県総務部法務・文書課(津市広明町13番地 三重県庁4階)
 (2) 三重県情報公開・個人情報総合窓口(津市栄町一丁目954 栄町庁舎1階)
 ※ いずれも9時から17時まで。土、日、祝日を除きます。

3 意見の提出方法及び提出先
 別添「意見提出様式」にお名前、御住所、連絡先を御記入の上、次のいずれかの方法により提出してください。
 なお、電話等による御意見は受け付けておりませんので、御了承ください。
 (1) 郵送の場合      〒514-8570 津市広明町13番地
 (2) ファクシミリの場合  059-224-3304
 (3) 電子メールの場合   houmu@pref.mie.lg.jp

4 提出された御意見の取扱い
 みなさまからいただいた御意見は、「三重県公文書等管理条例(仮称)」制定の参考にいたしますとともに、御意見の概要とそれに対する県の考え方を、後日取りまとめの上、三重県ホームページで公表します。
 なお、御意見をいただいた御本人への個別の回答はいたしませんので、御了承ください。

5 個人情報の取扱い
 御記入いただいた内容は、このパブリックコメントに関する業務のみで使用することとし、お名前、御住所等の個人情報は、三重県個人情報保護条例に従って適切に管理し、公表は致しません。
 また、提出されたご意見を公表することにより、個人又は法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものについては、その全部又は一部を公表いたしません。

6 条例制定の経緯・背景
 最近の国あるいは他の自治体の公文書管理をめぐる諸問題、また本県における不適切な事務処理の発生等を踏まえ、公文書の適正な管理を徹底し、公文書に対する県民の信頼を高めること並びに公文書のうち歴史資料として重要なものについて、将来にわたり県民共有の知的資源として保有し、県民の皆様にご利用いただくためのルールの明確化を図る必要があります。
 ついては、文書等の管理に関する基本的な事項を定めること等により、公文書の適正な管理、特定歴史公文書等の適切な保存・利用等を図り、県政の適正かつ効率的な運営が図られるようにするとともに、県の諸活動を現在及び将来の県民に説明する責務が全うされるようにするため、このたび「三重県公文書等管理条例(仮称)」を制定することとしました。

関連資料

  • 三重県公文書等管理条例(仮称)中間案の概要について(PDF(687KB))
  • 三重県公文書等管理条例(仮称)中間案(PDF(655KB))
  • 意見提出様式(PDF(91KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 法務・文書課 法令・文書班 〒514-0004 
津市栄町 1 丁目891番地(合同ビル4階)
電話番号:059-224-2163 
ファクス番号:059-224-3304 
メールアドレス:houmu@pref.mie.lg.jp 

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