県では、誰もが希望を持って挑戦し、参画・活躍できるダイバーシティ社会の推進に向けて取り組む中、「性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる三重県づくり条例」の趣旨に基づき、地域で人生を共にしたい人と安心して暮らすことができる環境づくりに向けて、「三重県パートナーシップ宣誓制度」を9月1日から開始します。
1 制度の概要
三重県パートナーシップ宣誓制度とは、お互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを宣誓したお二人(一方又は双方が性的少数者)に対して、県が宣誓書受領証等を交付する制度です。
2 三重県パートナーシップ宣誓制度で利用できるサービス
行政サービスでは、公営住宅の入居申し込みや医療機関での家族同様の面会等の際に利用できます。
また、民間サービスでは、既に生命保険の受取人となる場合や携帯電話の家族割などで利用が可能となっています。
県では、今後も利用できる行政サービスを増やしていくとともに、民間事業者への働きかけも引き続き行っていきます。(「三重県パートナーシップ宣誓制度で利用できるサービス一覧」は随時更新していきます)
3 宣誓をすることができる方
三重県パートナーシップ宣誓制度を利用できる方は、以下の要件をすべて満たしている方となります。
(1)互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力しあうことを約束した関係であって、
その一方又は双方が性的少数者である二人であること
(2)成年に達していること
(3)いずれか一方が県内に住所を有しているか、又は県内への転入を予定していること
(4)双方に配偶者がおらず、かつ相手方以外の者とパートナーシップの関係にある者がいないこと
(5)双方が近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族)でないこと。ただし、養子縁組によっ
て近親者となった者を除く
なお、パートナーシップ宣誓制度を実施している県内市町で宣誓をされた方も、県で宣誓することができます。
4 事前予約
宣誓の希望日の原則1週間前までに電話、メール等でご連絡ください。宣誓の日時、場所を調整します。
事前予約は令和3年8月23日(月)9時から受付させていただきます。
宣誓日時は状況等によりご希望に沿えない場合があります。
※宣誓ができる時間:平日9時から17時まで
・連絡先:三重県 環境生活部 ダイバーシティ社会推進課
・電話番号: 059-224-2225
・Eメール:iris@pref.mie.lg.jp
※三重県パートナーシップ宣誓制度の手続きなど詳細については、県ホームページ内「三重県パートナーシップ宣誓制度」(https://www.pref.mie.lg.jp/common/01/ci500015393.htm)からご確認ください。