〇三重県では、令和3年11月1日に施行された改正特定都市河川浸水被害対策法に基づき、雲出川水系赤川 の特定都市河川指定に向けて、流域の自治体への意見聴取を実施します。
・気候変動の影響による降雨量の増加等に対応するため、流域全体を俯瞰し、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の実現を図る「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第31号。通称「流域治水関連法」)が令和3年5月10日に公布され、同年11月1日に全面施行となりました。
・三重県では、雲出川水系赤川を特定都市河川に指定し、法的枠組みや新たな予算制度・税制を活用して、「流域治水」の取組を進めていくこととしています。
・このたび、法第3条第9項の規定に基づき、一級河川雲出川水系赤川の流域を区域に含む津市及び松阪市の長への意見聴取の手続を開始しましたのでお知らせします。
・また、国土交通省が雲出川水系赤川に隣接する雲出川水系中村川ほか7河川においても、法第3条第8項の規定に基づき、関係者への意見聴取の手続きを開始しています。