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平成28年11月03日

教育委員会事務局職員及び公立学校職員の懲戒処分について

 平成28年11月2日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。

                     記

1 処分年月日 平成28年11月2日

2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
(1)教育委員会事務局社会教育・文化財保護課 主幹(男性54歳)
   ・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号
   ・ 処分内容  免職
   ・ 概  要
      上記の者は、平成25年4月から平成28年5月にかけて、診断書等を偽造するなどして休暇
     の虚偽請求を繰り返し、合計238日の休暇を不正に取得した結果、168日間の欠勤となりま
     した。また、所属長に対し、虚偽の報告を繰り返しました。
      なお、職員は欠勤することにより、不適正に受給していたと認められる給与に利息を加えた額
     3,545,100円について、全額返還しています。

(2)県立あけぼの学園高等学校 教諭(男性34歳)
   ・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
   ・ 処分内容  停職6月
   ・ 概  要
      上記の者は、平成28年8月18日午後2時30分頃から午後3時頃にかけて、名張市内の遊
     技場において、スマートフォンの動画撮影機能を用いて、2名の女性従業員のスカート内を、そ
     れぞれ1回6秒程度盗撮しました。

3 2(1)の被処分者に対する管理監督責任
   ・教育委員会事務局社会教育・文化財保護課 参事兼課長 文書訓告
   ・平成25年度当時の県立四日市高等学校 事務長 厳重注意
   ・平成26年度当時の県立四日市高等学校 事務長 厳重注意

4 今後の方針
  今回の行為は、教育に対する県民の信頼を著しく損なうものであり、コンプライアンスの推進に県をあ
 げて取り組んでいる中、かかる事案が発生しましたことを重く受け止めています。
  県教育委員会としましては、所属長会議、又は県立校長会議等あらゆる機会を捉え、法令順守、服務規
 律の確保について徹底してまいります。

本ページに関する問い合わせ先

教育委員会事務局 教職員課 事務局人事班、県立学校人事班 電話番号:059-224-2953、2956 
ファクス番号:059-224-3040 
メールアドレス:kyosyok@pref.mie.jp 

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