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平成31年01月29日

公立学校職員及び教育委員会事務局職員の懲戒処分について

 平成31年1月28日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。

                 記

1 処分年月日 平成31年1月28日

2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
(1)三重県立津商業高等学校 教諭 古保 達也(男性55歳)
  ・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
  ・ 処分内容  免職
  ・ 概  要
    上記の者は、津駅西口のエスカレーターにおいて、平成30年9月17日午後9時
   30分頃に1回、10月6日午後9時30分頃及び午後10時頃に1回ずつ計3回、ス
   マートフォンの動画撮影機能を用いて、10代の女性のスカート内をそれぞれ10秒か
   ら30秒程度盗撮しました。
    10月18日、同人は、10月6日午後10時頃の事案について「公衆に著しく迷惑
   をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」違反の容疑により逮捕されました。
   9月17日の件及び10月6日午後9時30分頃の件について、12月27日、津簡易
   裁判所から罰金60万円の略式命令を受けました。逮捕案件については不起訴処分(起
   訴猶予)でした。

(2)公立中学校 教諭 (男性)
  ・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
  ・ 処分内容  免職
  ・ 概  要
    上記の者は、平成29年度に、生徒に対してわいせつな行為を行いました。

(3)三重県立かがやき特別支援学校 校長(男性59歳)
  ・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
  ・ 処分内容  停職 6月
  ・ 概  要
    上記の者は、平成27年度、平成29年度、平成30年度に、合計17件、
   22,770円の旅費を不正に受給しました。
    出張を行わなかったにもかかわらず旅行命令の取消をせず旅費を受給したものが5件、
   旅行命令とは異なる発着地の出張を行い、発着地を変更せず実際よりも多く旅費を受給
   したものが12件ありました。
    校長は不正の事実を認め、平成31年1月4日、不正に受給した22,770円と利
   息869円を全額返金しました。
    校長は本日(1月28日)付けで辞職しました。

    管理監督責任として、教育長に対して、知事から文書注意が行われ、平成27年度、
   平成29年度、平成30年度の副教育長、次長(教職員担当)に対して、厳重注意を行
   いました。

  【出張旅費不正受給の内訳】
   平成30年度(かがやき特別支援学校)
   ○出張を行わなかったにもかかわらず旅行命令の取消をせず旅費を受給した 5件
   ○旅行命令では出発地が自宅となっていたところ、学校に出勤してから出張したにもか
    かわらず、出発地を変更せず用務地から遠い自宅からの旅費を受給した 9件
   ○旅行命令では帰着地が自宅となっていたところ、学校に帰着したにもかかわらず、帰
    着地を変更せず用務地から遠い自宅までの旅費を受給した 1件
   平成29年度(特別支援学校伊賀つばさ学園)
   ○旅行命令では発着地が自宅となっていたところ、学校に自家用車を駐車し徒歩で用務
    地に行ったにもかかわらず、出発地及び帰着地を変更せず旅費を受給した 1件
   平成27年度(特別支援学校伊賀つばさ学園)
   ○旅行命令では帰着地が学校となっていたところ、自宅に帰着したにもかかわらず、帰
    着地を変更せず用務地から遠い学校までの旅費を受給した 1件

(4)三重県立上野高等学校 講師(男性30歳)
  ・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
  ・ 処分内容  減給10分の1、1月
  ・ 概  要
    上記の者は、平成30年9月25日午後7時頃、勤務校から帰宅するため、自家用普
   通自動車を運転し、鈴鹿市御薗町の県道交差点を右折する際、横断歩道上を歩いていた
   女性に気付くのが遅れ、ブレーキを踏んだが間に合わず、自車の右前部を女性に接触し
   て転倒させました。この事故により、女性に全治約2か月間を要する脳挫傷及び急性硬
   膜外血腫の負傷を負わせました。
    平成30年12月12日から60日間の運転免許停止の行政処分を受けるとともに、
   平成30年12月26日付けで鈴鹿簡易裁判所から罰金50万円の略式命令を受けまし
   た。

(5)小中学校教育課 外国人児童生徒巡回相談員(男性47歳)
  ・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
  ・ 処分内容  減給10分の1、1月
  ・ 概  要
    上記の者は、津市内の飲食店において勤務していた妻が体調を崩したことをきっかけ
   に、平成30年4月から12月までの約8か月間、1か月あたり10日から15日程度、
   平日は3時間程度、土日は6時間程度、妻に代わって飲食店に勤務し、合計約32万円
   の報酬を得ていました。勤務時間中に休暇を取得して飲食店で勤務したことはありませ
   んでした。

3 今後の方針
  県教育委員会としては、過去の不祥事について、発生に至るまでの経過の分析に基づく対
 応策を検討するとともに、県立学校においては、校長が自校の実態に応じた個別の取組を自
 ら考え、教職員と議論するなかで行動計画を策定するなど、不祥事の根絶に取り組みます。
 県教育委員会は、毎年度、取組の状況を確認します。

 【県教育委員会における不祥事根絶の取組について】(別紙)
  ・不祥事の分析及び対応策の検討
  ・県立学校長による学校における行動計画の策定
  ・教職員のライフステージに応じた取組
  ・管理職に対する取組
  ・校長による教職員面談・相談
  ・県立学校長会によるワーキンググループの設置
  ・県立学校における校長の出張旅費に係る再発防止策

関連資料

  • 不祥事根絶の取組(PDF(165KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 教職員課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-2956 
ファクス番号:059-224-3040 
メールアドレス:kyosyok@pref.mie.lg.jp 

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