三重県教育委員会では、懲戒処分に至らない文書訓告・厳重注意(以下、「文書訓告等」という。)の事案の公表について、今後、下記により対応することとします。
記
1 目的
教職員は児童生徒の教育に携わる立場であることから、児童生徒の安全・安心な学校生活に支
障となるおそれのある規律違反の事案について、懲戒処分に至らない文書訓告等の事案において
も公表することにより、説明責任を果たし、県民の信頼を確保する。
2 公表する文書訓告等の事案
児童生徒の安全・安心な学校生活に支障となるおそれのある規律違反の事案
3 対象
県立学校教職員及び県教育委員会事務局職員
(小中学校教職員(県費負担教職員)についての服務監督権者は市町等教育委員会のため、服
務監督権者の判断とする。)
4 公表時期及び公表方法
当該教職員に文書訓告等を行った後、その内容を報道機関に提供するとともに、県教育委員会
ホームページに掲載する。
5 公表内容
① 対象事案の概要
② 措置内容(文書訓告・厳重注意)
③ 対象の教職員(校種又は事務局、職名、年代)
*安心・安全な生活を守るため当該児童生徒に配慮する必要性がある場合、及び公表により、
第三者(個人)が特定され、当該第三者の正当な利益を害する恐れがある場合については、
一部(校種及び具体的な職名等)の公表を差し控える。
6 適用日等
この取扱いは令和2年1月1日以降の文書訓告等について適用する。