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令和元年12月27日

県教育委員会における懲戒処分に至らない文書訓告・厳重注意事案の公表基準

 三重県教育委員会では、懲戒処分に至らない文書訓告・厳重注意(以下、「文書訓告等」という。)の事案の公表について、今後、下記により対応することとします。

                     記
1 目的
  教職員は児童生徒の教育に携わる立場であることから、児童生徒の安全・安心な学校生活に支
 障となるおそれのある規律違反の事案について、懲戒処分に至らない文書訓告等の事案において
 も公表することにより、説明責任を果たし、県民の信頼を確保する。

2 公表する文書訓告等の事案
  児童生徒の安全・安心な学校生活に支障となるおそれのある規律違反の事案
  
3 対象
  県立学校教職員及び県教育委員会事務局職員
  (小中学校教職員(県費負担教職員)についての服務監督権者は市町等教育委員会のため、服
   務監督権者の判断とする。)

4 公表時期及び公表方法
  当該教職員に文書訓告等を行った後、その内容を報道機関に提供するとともに、県教育委員会
 ホームページに掲載する。

5 公表内容
 ① 対象事案の概要 
 ② 措置内容(文書訓告・厳重注意)
 ③ 対象の教職員(校種又は事務局、職名、年代)
  *安心・安全な生活を守るため当該児童生徒に配慮する必要性がある場合、及び公表により、
   第三者(個人)が特定され、当該第三者の正当な利益を害する恐れがある場合については、
   一部(校種及び具体的な職名等)の公表を差し控える。

6 適用日等
  この取扱いは令和2年1月1日以降の文書訓告等について適用する。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 教職員課 県立学校人事班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-2956 
ファクス番号:059-224-3040 
メールアドレス:kyosyok@pref.mie.lg.jp 

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